川越町建築行為等に係る道路後退用地整備事業

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ページ番号1002657  更新日 令和6年3月22日

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住みよい街づくりにご協力を

川越町では、平成6年4月1日から「川越町建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」により安全で良好な街づくりに取り組んでいます。 この制度は、地域の防災や安全確保、緊急車両のスムーズな通行、また地域住民の利便性の向上の為に、みなさんの理解と協力を基に建築物の建替え時に狭い道路の拡幅整備を行うものであります。この整備における道路とは、1.8m以上4.0m未満の建築道路台帳に記載されている道路です。敷地の前面にこのような道路があり、建築等の工事を行う場合、道路の中心線を立会の上、決定しそこから2m後退した位置を道路後退線とします。

平面図

【ご存じですか?】

建物の建替え等をする時には建築基準法により敷地が、幅員4m以上の道路に接していなければなりません。4m未満の道路に接している場合、道路の中心から2m後退する必要があります。 また、後退した部分には建物などはつくれません。

なお、上図斜線部分を町に寄附していただける場合次のような補助があります。

1.後退部分に門・柵・塀などがある場合、解体費の半分を町の基準により算出し助成する。(但し、

 上限は500,000円です。)

2.後退が伴う土地に関する測量・分筆等は町の嘱託登記にて行うことにより、その費用は町が全額

 負担します。

3.建築する敷地が二面の道路(建築道路台帳上のもの)に面している場合、町にて算出し、報償金

 をお支払いさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます