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住みよい街づくりにご協力を
川越町では、平成6年4月1日から「川越町建築行為等に係る道路後退用地整備要綱」により安全で良好な街づくりに取り組んでいます。
この制度は、地域の防災や安全確保、緊急車両のスムーズな通行、また地域住民の利便性の向上の為に、みなさんの理解と協力を基に建築物の建替え時に狭い道路の拡幅整備を行うものであります。
この整備における道路とは、1.8m以上4.0m未満の建築道路台帳に記載されている道路です。敷地の前面にこのような道路があり、建築等の工事を行う場合、道路の中心線を立会の上、決定しそこから2m後退した位置を道路後退線とします。
【ご存じですか?】
建物の建替え等をする時には建築基準法により敷地が、幅員4m以上の道路に接していなければなりません。4m未満の道路に接している場合、道路の中心から2m後退する必要があります。
また、後退した部分には建物などはつくれません。 |
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| なお、右上図斜線部分を町に寄附していただける場合次のような補助があります。 |
| ○ |
後退部分に門・柵・塀などがある場合、解体費の半分を町の基準により算出し助成する。
(但し、上限は500,000円です。) |
| ○ |
後退が伴う土地に関する測量・分筆等は町の嘱託登記にて行うことにより、その費用は町が全額負担します。 |
| ○ |
建築する敷地が二面の道路(建築道路台帳上のもの)に面している場合、町にて算出し、報償金をお支払いさせていただきます。
詳しい内容は産業開発課までお問い合わせ下さい。
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| ■生けがき設置事業費補助金交付制度について |
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【目的】
緑豊かな住みよい生活環境を創出し、潤いのある街づくりを推進するため
【 生けがき】
住宅の所有者が生けがきを設置する場合
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樹木が1メートル当たり最低2本(樹高50センチメートル以上)であること。その延長が5メートル以上あるもの |
| ・ |
一般の交通の用に供されている道路に面する敷地内に植栽され、外部から眺められることができる状態であること |
【補助金の交付】
住宅の所有者が生けがきを設置する場合に要する経費(樹木の購入経費及び工事費)の2分の1に相当する額以内の額とする。ただし、5万円を限度とする。
※ この補助金を受けようとする方は、川越町建築行為等に係る道路後退用地整備要綱を遵守しなければならない。
「生けがき設置事業費補助金交付制度」に関する問い合せは、産業開発課まで
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| ■道路(水路)の占用許可申請について |
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■道路(水路)占用許可申請書
道路(水路)をある目的で使用する場合は、道路(水路)占用許可申請書を提出しなければなりません。
■道路(水路)工事占用許可申請書
道路(水路)を加工する際は、道路(水路)工事施行承認申請書を提出しなければなりません。
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