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町では、町民のみなさまに町政をより深くご理解いただくため、情報公開制度を設けています。
情報公開窓口は、役場1階企画情報課です。
| 情報公開条例の概要 |
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目的
町政に関する公文書の公開を請求する権利を保障することによって、町政に対する町民のみなさまの理解と信頼を深め、開かれた町政を推進します。 |
| 情報公開の対象となる実施機関 |
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町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、
固定資産評価審査委員会 |
| 情報公開の対象となる公文書 |
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平成11年4月1日以後、実施機関の職員が職務遂行上作成または取得し、決裁、供覧の手続きが終了した文書で、現に保有しているもの |
| 公文書の開示請求権者 |
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どなたがすることもできます。 |
| 公文書の閲覧は無料 |
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公文書の閲覧は無料です。
公文書の写しの交付は、1枚当たり10円(コピー代)です。 |
| 公文書の開示請求 |
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公文書の開示を請求する場合は、情報公開窓口備え付けの「公文書開示請求書」に必要事項を書いて提出してください。電話や口頭での請求はできません。 |
| 公文書の開示方法 |
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請求のあった日から原則として15日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に通知文を郵送します。請求者は指定の日時に指定する開示場所で閲覧します。 |
| 非開示になる情報 |
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法令などの規定により開示することができない情報 |
| ・ |
個人情報 |
| ・ |
法人などに不利益を与える情報 |
| ・ |
国などとの協力関係や信頼関係を損なうおそれのある協議、協力、依頼などに関する情報 |
| ・ |
町などの事務事業に係る意思形成に支障を及ぼす審議、調査、検討などに関する情報 |
| ・ |
人の生命、身体、財産の保護や犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報 |
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| 請求書用紙 |
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公文書の請求に関する指定の書式は、こちらからダウンロードできます。
公文書開示請求書(第2条関係) 公文書任意開示申出書(第16条関係) |
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