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くらしと福祉 |
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くらしと介護 |
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くらしと児童福祉 |
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くらしと健康・医療 |
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赤ちゃんと子育て |
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障害者の自立した生活を支援するサービスです。障害者や介護をされている世帯が、安心して暮らせるようさまざまなサービスを行っています。
| ■ タクシー料金助成事業 |
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重度の障害のある方に、四日市タクシー協会などに加盟するタクシーの初乗り料金乗車
券を一月当たり5枚交付します。
| ○ 対象者 |
| 下肢障害、体幹機能障害、視覚障害 |
1・2・3級 |
| 内部障害 |
1級 |
| 療育手帳 |
A1・A2 |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1・2・3級 |
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※自動車燃料費の助成を受けている方、施設に入所している方は対象外です。
| ■ 自動車燃料費助成事業 |
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重度の障害のある方、または介護する方が運転する自動車の燃料費の一部を助成します。
| ○ 対象者 |
・身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級、2級の方
・療育手帳の交付を受け、その等級がA1、A2、B1の方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その等級が1級の方
介護者運転の場合
対象者と住民票が同じで、生計を一にする方で、自動車車検証の所有者または使用者欄に障害者本人の氏名、もしくは住民票が同じで、生計を一にする方の氏名が記載されていること。 |
| ○ 助成額 |
1か月につき 3,000円を限度に助成 |
※タクシー料金の助成を受けている方、施設に入所している方は対象外です。
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| ■ 心身障害者(児)理髪・寝具洗濯・おむつサービス事業 |
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障害のある方に、理髪・寝具洗濯・おむつの給付サービスを提供します。
| ○ 対象者 |
○おむつ給付
・障害程度区分の認定において区分1以上と認定され、1級
から3級の身体障害手帳の交付を受け、常時おむつの使用
が必要な方
・障害程度区分の認定において区分1以上と認定され、A1、
A2の療育手帳の交付を受け、常時おむつの使用が必要な
方
○理髪・寝具洗濯
障害程度区分の認定において区分3(身体障害児にあっては区分2、知的障害児にあっては療育A1又はA2の交付を受けている者で区分1)以上と認定された上記の障害者手帳の交付を受けた方 |
| ○ 給付内容 |
○理髪
7、11、3月の各月毎に3,600円を限度に助成
○寝具洗濯
7、11、3月の各月毎に8,000円を限度に助成
○おむつ
| 現物給付で、支給内容は次のとおり。 |
Aタイプ |
テープ止めパンツ 14枚 |
Bタイプ |
はくパンツ(リハビリパンツ) 12枚 |
Cタイプ |
尿取りパット 40枚 |
Dタイプ |
フラットシート 32枚 |
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| ■ 緊急通報装置貸与事業 |
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ひとり暮らしの障害のある方が安心して暮らせるよう、急病や災害時等の緊急の際簡単な操作で外部に通報できる装置を設置します。
| ○ 対象者 |
町民税非課税世帯の
| 身体障害者手帳 |
1・2・3級 |
| 療育手帳 |
A・B |
| 精神手帳 |
1・2級 |
※上記の方で、次のいずれにも該当する方
・疾病を原因として、突発的な事故の発生するおそれのある方
・継続して安否の確認を必要とする方
・近隣に扶養義務者がなく、他との交流がない方
・緊急通報装置を身につけることが可能で、ごく簡単な操作ができる方
・緊急時において、必要な措置をとることができる協力員を2名程度確保できる方 |
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| ■ 補装具費の支給 |
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補装具が必要な身体障害児(者)に対し、補装具の購入費用または修理費用の一部を支給します。
| ○ 補装具の種類 |
補装具とは、身体障害児(者)の失われた身体機能を補完または代替えし、日常生活の能率の向上を図るもので、種類は次の表のとおりです。
なお、平成18年10月から、「色めがね、点字器、人工喉頭、頭部保護帽、収尿器、ストマ用装具、つえ」が補装具の種目から廃止され、日常生活用具給付事業へ移行しました。
また、「重度障害者用意思伝達装置(ソフトウェアが組み込まれた専用パソコン)」が補装具の種目に追加されました。
殻構造義肢 |
義眼 |
座位保持いす |
歩行補助つえ |
骨格構造義肢 |
眼鏡 |
起立保持具 |
重度障害者用
意思伝達装置 |
装具 |
補聴器 |
歩行器 |
|
座位保持装置 |
車いす |
頭部保持具 |
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盲人安全つえ |
電動車いす |
排便補助具 |
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| ○ 利用者負担額 |
利用者の負担は、原則として1割の負担となります。
1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。
補装具費の支給を受ける本人または世帯員の最多納税者の町民税所得割の額が、46万円以上の場合は、補装具費の支給の対象となりません。自費での購入となります。
負担上限額
区分 |
要 件 |
負担
上限額
(月額) |
生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円 |
低所得1 |
町民税非課税世帯で年収が80万円以下の方 |
0円 |
低所得2 |
町民税非課税世帯の方 |
0円 |
一般 |
町民税課税世帯の方 |
37,200円 |
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| 代理受領制度 |
補装具費の支払いについて、申請者に代わって補装具業者が補装具費を代理受領する場合は、川越町と「補装具の製作又は修理に関する委託契約」を締結した補装具業者でないと代理受領制度を利用することができません。
補装具業者については、福祉課にお問い合わせください。 TEL 366-7116 |
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| ■ 重度障害児(者)日常生活用具給付事業 |
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在宅の重度障害のある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
| ○ 用具の種類と対象者 |
町内の居住(障害者施設に入所している方も含む。)し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、別表に掲げる対象基準に該当する方 |
| ○ 利用者負担額 |
別表に掲げる単価の1割の額
1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。
負担上限額
区分 |
要 件 |
負担
上限額
(月額) |
生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円 |
低所得1 |
町民税非課税世帯で年収が80万円以下の方 |
15,000円 |
低所得2 |
町民税非課税世帯の方 |
24,600円 |
一般 |
町民税課税世帯の方 |
37,200円 |
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| ■ 身体障害者手帳および精神障害者保健福祉手帳交付診断書料助成事業 |
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障害のある方が、障害者手帳の交付を受けようとする際に添付する診断書料の一部を助成します。
| ○ 対象者 |
障害者手帳の交付を受けようとする方 |
| ○ 助成額 |
診断書1通につき、2,000円を上限 |
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| ■ 自動車改造助成事業 |
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重度身体障害の方への就労等社会復帰の促進を図るため、自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
| ○ 対象者 |
重度の上肢、下肢または体幹機能障害で、その等級が1級または2級に該当する方
| (1) |
就労等に伴い自らが所有する自動車の操向装置、駆動装置の一部を改造する必要のあるもの
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| (2) |
改造助成のある月の属する年の前年の所得税課税所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの |
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| ○ 助成額 |
直接要した額。ただし100,000円が上限 |
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| ■ 自動車操作訓練助成事業 |
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身体障害の方への就労等社会復帰の促進を図るため、自動車運転免許証の取得をした場合、その取得に要する費用の一部を助成します。
| ○ 対象者 |
身体障害者手帳1、2、3、4級であって、次の要件のいずれも該当する方
| (1) |
免許の取得に伴い、就労の促進、社会参加活動の活性化が図られ、更正に役立つもの
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| (2) |
経済的理由により免許の取得が困難なもの
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| (3) |
身体障害者を対象として、自動車操作訓練を行う教習場において免許を取得したもの
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| (4) |
三重県身体障害者総合福祉センターにおいて自動車操作訓練を受けていないもの |
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| ○ 助成額 |
直接要した額。だたし、100,000円が上限 |
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| ■ 身障害者介護見舞金支給 |
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心身障害の方を介護している家族の労をねぎらうことを目的に支給します。
| ○ 対象者 |
| (1) |
身体障害者手帳1級または2級の交付を受け、障害児福祉手当、特別障害者手当の受給認定を受けた方
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| (2) |
療育手帳Aの交付を受けた方 |
注)ただし、次に該当する場合は、支給の対象となりません。
| 1) |
介護保険法の保険給付を受けている障害者を介護する場合 |
| 2) |
病院や診療所に継続して3か月を超えて入院にするに至った場合 |
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| ○ 見舞金 |
月額 10,000円 |
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| ■ 障害者年金 |
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次の障害者手帳の交付を受けた方に年金を支給します。
身体障害者手帳3級、療育手帳B1、B2、
精神障害者保健福祉手帳2級 |
年額 6,000円 |
身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A1、A2、
精神障害者保健福祉手帳1級 |
年額10,000円 |
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| ■ 心身障害者授産事業(くろがね作業所) |
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就労の機会を得ることが困難な心身障害者の方に対し、自活に必要な訓練などを行い生活意欲の向上を図ります。
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| ■ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 |
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小児慢性特定疾患のある児童に対して、特殊マット等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。
| ○対象者と用具の種類 |
別紙のとおり (児童福祉法および身体障害者福祉法による日常生活用具給付事業の対象とならない方に限る。) |
| ○負担額 |
別紙のとおり |
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| ■ 難病患者等ホームヘルプサービス事業 |
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居宅において日常生活を営む難病患者等の家庭にホームヘルパーを派遣し、身体介護や家事等の必要なサービスを提供します。
| ○対象者 |
別紙のとおり(厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業に定める対象疾患患者および関節リウマチ患者で、他法の施策の対象とならない方に限る。) |
| ○利用料 |
別紙のとおり |
|
| ■ 難病患者等日常生活用具給付事業 |
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在宅の難病患者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。
| ○対象者 |
別紙のとおり(厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業に定める対象疾患患者および関節リウマチ患者で、他法の施策の対象とならない方に限る。) |
| ○用具の種類 |
別紙のとおり |
| ○利用料 |
別紙のとおり |
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| ■ 障害児(中学生・高校生)デイサービス事業 |
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障害のある中学生や高校生が、身近な介護保険指定通所介護事業所を利用することにより、養護学校等の休日に活動する場を確保し、社会参加を促進し、家族の一時的な休息の便宜を図ります。
| ○対象者 |
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている中学生および高校生 |
| ○利用できる事業所 |
事業所名及び所在地 |
電話 |
開所曜日 |
開所時間 |
天カ須賀在宅介護サービスセンター
四日市市天カ須賀4丁目7-25 |
361-5361 |
月〜土 |
9:00〜17:00 |
よっかいち諧朋苑
在宅介護サービスセンター
老人デイサービスセンター
四日市市西大鐘町字山添1580 |
338-3003 |
月〜日・祝 |
9:00〜15:30 |
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| ○利用者負担額 |
事業の利用に要する費用の1割の額(600円※送迎費用を除く。) |
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| ■ 日中一時支援事業 |
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障害者支援施設で障害児(者)を一時的に預かることによって、障害児(者)の日中活動の場を確保し、家族等の就労支援や介護している家族の一時的な休息等の便宜を図ります。
| ○対象者 |
療育手帳または身体障害者手帳の交付を受けている障害児(者) |
| ○利用料 |
障害程度区分等 |
障害児 |
区分3(重度) |
区分2(中度) |
区分1(軽度) |
障害者 |
区分6、区分5 |
区分4、区分3 |
区分2、区分1 |
4時間以上の利用 |
6,000円 |
5,000円 |
4,000円 |
4時間未満の利用 |
3,000円 |
2,500円 |
2,000円 |
食事提供加算(低所得者) |
1日につき1回 420円 |
入浴加算 |
1日につき1回 400円 |
送迎加算(4時間以上の場合のみ) |
片道につき 540円 |
|
| ○利用者負担額 |
事業の利用に要する費用の1割の額 |
|
| ■ 移動支援事業 |
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屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害児(者)に対し、ヘルパーを派遣し、支援を行います。
| ○利用できる内容 |
@余暇活動等の社会参加のための外出(買物、講演会参加、映画鑑賞など)であり、1日の範囲内で用務を終えるものに限られます。
A学校への通学、施設への通所の送迎は、通年かつ長期にわたる利用となるため、対象外となります。家族が学校などで送迎が出来ない場合のみ、利用できます。
Bあくまで移動支援が目的であるため、例えば体操教室やスイミングクラブ等へ同行しても、訓練や指導をすることは出来ません。また、移動手段として、タクシーや公共交通機関を利用した場合は、ヘルパーの運賃も利用者の負担となります。 |
| ○利用者負担額 |
事業の利用に要する費用の1割の額 |
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| ■ その他の障害福祉制度 |
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| ●特別障害者手当 |
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身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される手当です。手当の支給には、所得制限があります。 |
- 手当の額 月額 26,440円
- 支 給 月 5月、8月、11月、2月
手当を受けることができる方は、本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下で、施設に入所していない方、または病院等に3か月以上入院していない方です。
| ●障害児福祉手当 |
| |
身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。 |
- 手当の額 月額 14,380円
- 支 給 月 5月、8月、11月、2月
| ●JR旅客運賃の割引 |
| |
切符を購入するときに、窓口で身体障害者手帳や療育手帳を呈示して割り引きを受けてください。 |
利用区分 |
割引乗車券の種類 |
割引率 |
取扱区間 |
身体障害者手帳第1種と療育手帳Aで、介護者が同伴する場合 |
普通乗車券
定期券
回数券
急行券 |
本人と介護者とも5割引
(※小児の定期券の 割り引きはありません。) |
全 線 |
12歳未満の身体障害者手帳第2種と療育手帳Bで、介護者が同伴する場合 |
定期券 |
介護者のみ5割引 |
身体障害者と知的障害者が1人で利用する場合(第1・第2種とも) |
普通乗車券 |
5割 |
片道101km以上の利用 |
●私鉄等の割引
| 近畿日本鉄道 |
JRに準じています。 |
| 三交バス |
乗車区間に制限はなく、第1種は、本人と介護者1人につき5割引、第2種は本人のみ5割引となります。 |
| ●航空運賃の割引 |
| |
心身障害者(児)とその介護者が国内線の航空機を利用する場合、運賃が割り引きになります。購入窓口で手帳を呈示して割り引きを受けてください。 |
利用区分 |
適用範囲 |
割引率 |
身体障害者手帳第1種
療育手帳A |
本人と満12歳以上の介護者
(本人のみでも割引可) |
航空会社によって異なりますので、
各航空会社にお問い合わせください。 |
身体障害者手帳第2種
療育手帳B |
本人のみ |
※12歳未満の方については、小児運賃適用のため、割り引きの対象になりません。
| ●有料道路通行料金の割引 |
| |
身体障害者が自ら運転する場合や、重度の身体障害者(児)、重度の知的障害者が乗車し、その移動のため介護者が運転し、有料道路を通行する場合に通行料金が5割引となります。 障害者1人につき1台の登録で、ETCの利用もできます。
福祉課窓口で申請し、手帳に自動車ナンバーと割引有効期限等の記載を受けてください。 |
対象者 |
@身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合(等級、障害区分問わず)
A身体障害者手帳第1種者・療育手帳A所持者を乗せて、介護者が運転する場合 |
対象
自動車 |
自動車車検証に「自家用」と記載されている普通自動車、小型自動車、軽自動車、二輪自動車、貨物自動車、身体障害者輸送車。
※いずれも営業用、乗車定員11人以上は対象外。 |
| ●NHK放送受信料の減免 |
| |
生活保護受給世帯や視覚、聴覚障害者、重度の肢体不自由者が世帯主である世帯は、放送受信料が次のとおり減免されます。 |
全額免除 |
生活保護受給者 |
身体障害者手帳の交付を受け、生活状態が生活保護基準以下の世帯 |
半額免除 |
身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者、聴覚障害者の世帯主 |
身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級または2級に該当する重度の肢体不自由者の世帯主 |
戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法に規定する特別項症から第1款症に相当する戦傷病者の世帯主 |
| ●駐車禁止除外指定車標章の交付 |
| |
身体障害者等が車両を利用する場合、障害者本人について、駐車禁止の規制対象から除く標章の交付が受けられます。
申請窓口:住居地を管轄する警察署交通課。(四日市北警察署366-0110)
対象となる障害の区分や等級は、次のとおり。 |
障害の区分 |
身体障害者 |
戦傷病者 |
視覚障害 |
1級から4級の1 |
特別項症から第4項症 |
聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 |
3級 |
特別項症から第4項症 |
上肢不自由 |
1級から2級の2 |
特別項症から第3項症 |
下肢不自由 |
1級から3級の1 |
特別項症から第3項症 |
体幹不自由 |
1級から3級 |
特別項症から第4項症 |
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く) |
|
移動機能:1級及び2級 |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
小腸機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害 |
1級から3級 |
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手帳の種類 |
程 度 |
療育手帳 |
A1、A2 |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
小児慢性特定疾患児手帳 |
色素性乾皮症患者に限る。 |
| ●心身障害者扶養共済制度 |
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心身に障害がある方の保護者が掛金をし、万一の場合に残された障害者に終身年金を支給する制度です。加入する保護者の年齢によって掛金が異なります。
※掛金が所得税と町県民税の控除対象となります。
支給月額 20,000円(2口加入の場合は、40,000円) |
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