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サービスを利用できる方は、各障害に係る障害者手帳等をお持ちの方です。
平成15年4月から始まった支援費制度が、新しく障害者自立支援法の「自立支援給付」制度として平成18年4月からスタートし、身体・知的・精神という障害の種別に関わらず、共通のサービスが提供されます。
1 障害者自立支援法のポイント
2 新しいサービス体系
3 利用者負担の仕組み
4 障害福祉サービスの支給決定など
5 自立支援医療とは
1 障害者自立支援法のポイント
ポイントは、次の5つ
1.3つの障害者施策を一元化
◆3障害の制度格差を解消し、精神障害者も対象に
◆実施主体が市町村に一元化、都道府県
がバックアップ |
2.利用者本位のサービス体系に再編
◆33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編(地域生活支援や就労支援のための事業、重度障害者を対象としたサービスを創設)
◆規制緩和を進め、既存の社会資源を活用 |
3.就労支援の抜本的強化
◆新たな就労支援事業を創設
◆雇用施策との連携強化 |
4.支給決定の透明化、明確化
◆支援の必要度に関する客観的な尺度の導入(障害程度区分)
◆審査会の意見聴取など支給決定プロセスの透明化 |
5.安定的な財源の確保
◆国の費用負担の責任を強化(1/2負担)
◆利用者も応分の費用を負担し、みんなで支える仕組みに |
2 新しいサービス体系
新しいサービス体系
総合的自立支援の全体像
| ■ 福祉サービスに係る「障害福祉サービス」の体系 |
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支援費制度では、在宅で支援を受けたり、通所などを利用する「居宅サービス」と、施設に入所して訓練等を受ける「施設訓練等サービス」の体系となっていました。
特に自立支援法では、施設訓練等サービスが、施設内での生活から地域と交わる暮らしへと転換するため、昼のサービス「日中活動」と夜のサービス「居住支援」に分かれました。 |
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自立支援給付の体系

※支援費制度の施設訓練等サービスは、5年の間に新体系に移行します。
訪問系サービス、日中活動、居住支援のサービス分類
訪問系サービス |
日中活動 |
居住支援 |
@居宅介護
A重度訪問介護
B行動援護
C重度障害者等包括支援
D児童デイサービス
E短期入所 |
F療養介護
G生活介護
J自立訓練
K就労移行支援
L就労継続支援 |
H施設入所支援
I共同生活介護
(ケアホーム)
M共同生活援助
(グループホーム) |
| ■ 地域生活支援事業 |
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| 地域生活支援事業は、地方分権の観点から、地域の特性や利用者の状況に応じて、平成18年10月から市町村が自主的に取り組んでいる事業で、次のようなものがあります。 |
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| 相談支援 |
障害者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行う |
| 日常生活用具 |
日常生活を便利に、または容易にするために必要な物の給付を行う |
| 移動支援 |
障害者の外出の際に円滑な移動を支援する |
| 日中一次支援 |
日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等の便宜を図る |
3 利用者負担の仕組み
| ■ 4月から、サービスを利用したときにかかる費用 |
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◇サービスの費用をみんなで支え合うため、利用したサービス利用料の 1割 を負担
例えば:ホームヘルプサービスで身体介護を1時間利用した場合、
費用は約4 , 000円かかり、負担する額は400円となります。
◇食費や光熱水費が実費負担(医療費、日用品費含む。)
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| ■ 利用者負担の軽減制度 |
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1割負担(定率負担)によって、利用者の負担が重くならないよう低所得者に配慮。
軽減制度は、次の3つ。
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負担軽減制度内容
| 負担軽減制度 |
軽減内容及び対象者 |
| @ |
負担上限月額 |
所得に応じて4区分に負担上限月額を設定
1か月に利用したサービス量に関わらず、負担額は上限まで |
| A |
補足給付 |
施設入所者に係る食費や光熱水費の実費負担を軽減
対象者‥「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」
20歳未満は「一般」も対象 |
| B |
食費の負担軽減 |
通所サービスを利用している方の食費を軽減
対象者‥「生活保護」、「低所得1」、「低所得2」 |
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| 障害福祉サービスを利用する皆さんに共通する負担軽減制度 |
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| ●1か月あたりの負担が増えすぎないように・・・ 負担上限月額 |
所得に応じて1か月あたりの支払いの限度額を設定します。
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所 得 区 分 |
負担上限月額 |
備 考 |
一般2 |
市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。) |
37,200円 |
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一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上施設等入所者を除く。) |
【施設等入所者以外】
障害者9,300円
障害児4,600円
【20歳未満の施設等入所者】
9,300円 |
低所得 |
低所得2 |
市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 |
生活保護 |
生活保受給世帯 |
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4 障害福祉サービスの支給決定など
障害者自立支援法では、公平なサービス利用を実現するために、手続きや基準を透明化・明確化にしています。
そのために、サービス利用にあたっては、全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントによって、市町に設置される審査会で、障害程度区分を審査判定します。
市町村は、その審査判定結果 ( 二次判定)に基づき、障害程度区分を認定します。
この障害程度区分は、「社会活動や介護者、居住等の状況」「サービスの利用意向」とともに、介護給付費等の支給決定をするための勘案事項となります。

| ■ 支給申請手続き |
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障害福祉サービスを受けようとする方は、支給申請の手続きが必要です。
提出書類は、次のとおり。
1.申請書
2.町民税課税証明書(世帯全員分)
※世帯全員が町民税非課税の場合、次の書類が必要です。
・障害年金等年金証書の写し、又は振込通知書の写し
・特別児童扶養手当等証書の写しなど
施設に入所されている方は、施設が新サービス体系に移行した時点で、あらためて申請が必要です。 |
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5 自立支援医療とは
精神通院公費医療、更生医療、育成医療の制度が、平成18年4月から新たに自立支援医療制度として共通のルールになりました。
対象となる疾病等については従来どおりですが、一定の所得を超える方は対象外となり、所得等に応じて1か月あたりの支払いの限度額が設けられます。
ご利用にあたっては、事前に申請して医療サービスの必要性の認定を受けることが必要です。
●対象医療
- 精神通院
統合失調症や躁うつ病などの精神疾患により医療機関に通院される方は、かかりつけの医療機関へご相談ください。
- 更生医療
身体障害者の方で更生医療を受けようとする方は、福祉課にご相談ください。
- 育成医療
病気や重度の障害のある18歳未満の子どもで、育成医療を受けようとする方は、三重県桑名保健福祉事務所健康増進課(TEL0594-24-3625)へご相談ください。
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認定された方には、「自立支援医療受給者証」が交付(精神通院及び育成医療は 三重県 から、更生医療は 川越町 から)されますので、指定医療機関で提示のうえ医療サービスを受けてください。
医療サービスの費用は
どの障害の方も医療費の 1割 を負担することになります。
ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設けられています。
また、支給認定の有効期間は、1年となります。
所得区分 |
所 得 区 分 の 内 容 |
負担上限の月額 |
生活保護 |
生活保護を受給している世帯 |
負担はありません |
低所得1 |
町民税が非課税の世帯で、障害者の収入が年間80万円以下の方 |
2,500円 |
低所得2 |
町民税が非課税の世帯で、低所得1以外の方 |
5,000円 |
町民税
課税世帯 |
町民税が課税の世帯 |
医療保険の負担限度 |
●町民税課税世帯で、「重度かつ継続」に該当する場合

- 障害者自立支援法の制度や手続きについて、ご不明なところがありましたら、
福祉課までお問い合わせください。
問い合わせ 川越町 役場 福祉課 電話 366-7116 |
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