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サービスを利用できる方は、各障害に係る障害者手帳等をお持ちの方です。
1 障害者自立支援法のポイント ポイントは、次の5つ
2 新しいサービス体系 新しいサービス体系 総合的自立支援の全体像
自立支援給付の体系
訪問系サービス、日中活動、居住支援のサービス分類
3 利用者負担の仕組み
4 障害福祉サービスの支給決定など 障害者自立支援法では、公平なサービス利用を実現するために、手続きや基準を透明化・明確化にしています。 そのために、サービス利用にあたっては、全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントによって、市町に設置される審査会で、障害程度区分を審査判定します。 市町村は、その審査判定結果 ( 二次判定)に基づき、障害程度区分を認定します。 この障害程度区分は、「社会活動や介護者、居住等の状況」「サービスの利用意向」とともに、介護給付費等の支給決定をするための勘案事項となります。 ![]()
5 自立支援医療とは 精神通院公費医療、更生医療、育成医療の制度が、平成18年4月から新たに自立支援医療制度として共通のルールになりました。 対象となる疾病等については従来どおりですが、一定の所得を超える方は対象外となり、所得等に応じて1か月あたりの支払いの限度額が設けられます。 ご利用にあたっては、事前に申請して医療サービスの必要性の認定を受けることが必要です。 ●対象医療
医療サービスの費用は
どの障害の方も医療費の 1割 を負担することになります。
●町民税課税世帯で、「重度かつ継続」に該当する場合
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