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| ■ 児童手当 |
社会を担う児童の健全な育成及び家庭における生活の安定に寄与することを目的として児童を養育している方に手当を支給しています。
| ○ 対象者 |
小学校修了前までの児童を養育している方
1月から5月分までは前々年度、6月から12月までは前年度の所得により、支給対象の制限があります。(下表参照:所得制限限度額は、毎年変更されることがありますので、役場へお問い合せください。) |
| ○ 支給額(月額) |
| 3歳未満の児童 |
一律 |
10,000円 |
| 3歳以上の児童 |
第1子 |
5,000円 |
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第2子 |
5,000円 |
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第3子 |
10,000円 |
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| ○ 支払時期 |
原則として、毎年 2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが「認定請求書」に記入した口座へ振り込まれます。 |
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【所得制限限度額表】
扶養親族の数 |
所得制限限度額(万円) |
国民年金加入者 |
厚生年金加入者 |
0人 |
460万円 |
532万円 |
1人 |
498万円 |
570万円 |
2人 |
536万円 |
608万円 |
3人 |
574万円 |
646万円 |
4人 |
612万円 |
684万円 |
5人 |
650万円 |
722万円 |
今年、所得制限で支給を受けておらず、翌年度に新たに申請する方は、
5月1日から5月末日までに「認定請求書」を提出してください。
児童手当は、認定請求した日の翌月分から支給されます。
●現況届
児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければ
なりません。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなく
なりますので、ご注意ください。現況届の用紙は、6月中に受給中の方
へ送付します。
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