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■ 児童手当

■ 児童手当
社会を担う児童の健全な育成及び家庭における生活の安定に寄与することを目的として児童を養育している方に手当を支給しています。
○ 対象者 小学校修了前までの児童を養育している方
1月から5月分までは前々年度、6月から12月までは前年度の所得により、支給対象の制限があります。(下表参照:所得制限限度額は、毎年変更されることがありますので、役場へお問い合せください。)
○ 支給額(月額)
3歳未満の児童 一律
10,000円
3歳以上の児童 第1子
5,000円
  第2子
5,000円
  第3子
10,000円
○ 支払時期 原則として、毎年 2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが「認定請求書」に記入した口座へ振り込まれます。

【所得制限限度額表】

扶養親族の数
所得制限限度額(万円)
国民年金加入者
厚生年金加入者
0人
460万円
532万円
1人
498万円
570万円
2人
536万円
608万円
3人
574万円
646万円
4人
612万円
684万円
5人
650万円
722万円
   今年、所得制限で支給を受けておらず、翌年度に新たに申請する方は、
 5月1日から5月末日までに「認定請求書」を提出してください。
  児童手当は、認定請求した日の翌月分から支給されます。


  ●現況届
  児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければ
  なりません。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなく
  なりますので、ご注意ください。現況届の用紙は、6月中に受給中の方
  へ送付します。 



川越町役場 企画情報課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280
TEL:059-366-7112 Mail:info@town.kawagoe.mie.jp