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■ 介護保険


■ 介護保険制度のしくみ


介護保険はわたしたちの住む地域で運営する制度です。
介護保険は、川越町が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。


■ 介護保険に加入する方

40歳以上の方は介護保険に加入します。

第1号被保険者
  65歳以上の方
  介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。

第2号被保険者
  40歳以上65歳未満の方で健康保険に加入している方
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます
特定疾病16種
  @ 初老期における認知症
A 脳血管疾患
B 筋萎縮性側索硬化症
C パーキンソン病
D 脊髄小脳変性症
E シャイ・ドレーガー症候群
F 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経症
G 閉塞性動脈硬化症
H 慢性閉塞性肺疾患
I 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
J 慢性関節リウマチ
K 後縦靭帯骨化症
L 脊柱管狭窄症
M 骨折を伴う骨粗鬆症
N 早老症
O 末期ガン


■ 介護サービスを利用するには

サービスを受けるには認定申請が必要です。

【認定申請書の提出】

申請は本人や家族などのほかに、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

※申請に必要なもの
  要介護・要支援認定申請書
  ・ 介護保険被保険者証
  ・ 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
  ・ 認印

【認定結果の受領】

申請の日からおよそ30日以内に要介護認定の結果が文書で通知されます。
  認定区分
    自立・・・非該当
要支援1・・・社会的支援を要する
要支援2・・・部分的支援を要する
要介護1・・・部分的支援を要する
要介護2・・・軽度の介護を要する
要介護3・・・中等度の介護を要する
要介護4・・・重度の介護を要する
要介護5・・・最重度の介護を要する

【認定された方は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します】

要介護1〜5の認定を受けた人は、居宅介護支援事業者に依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画を作成してもらいます。
要支援1・2の認定を受けた人は、地域包括支援センターで、介護予防サービス計画を作成します。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

【認定の有効期間と更新・変更】

介護を必要とする方の心身の状態は、常に安定しているとは限りません。したがって原則として6ヶ月間となっています。引き続き介護サービスを利用したい場合は、期間満了の60日前から満了の日までの間に、町の町民保険課で更新申請を行ってください。
有効期間内でも、心身の状態が変化した場合は、認定の変更を申請することができます。

■ サービスの種類

在宅サービス


【訪問通所サービス】
●訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介助や、炊事、掃除などの家事援助を行います。早朝や夜間に短時間の介助をする「巡回型」もあります。
●訪問入浴介護 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助をします。
●訪問看護 訪問看護ステーションや医療機関の看護士が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当などを行います。
●訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。
●通所介護(デイサービス) デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
●通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。

●福祉用具の貸与 心身の機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
○車いす及び車いす付属品
○特殊寝台及び特殊寝台付属品
○床ずれ防止用具及び体位変換器
○認知症老人徘徊感知器
○移動用リフト(つり具の部分を除く)
・ 手すり
・ スロープ
・ 歩行器
・ 歩行補助つえ
※軽度者の方(要支援者・要介護1)は、 上記○印の福祉用具貸与については、一定の条件に該当する場合のみ保険給付が可能になります。


【短期入所サービス】

● 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けることができます。


【その他のサービス】

● 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

● 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者が5〜9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
※要支援では利用できません

福祉用具購入費の支給・・・同一年度で10万円を上限額とします。
  ・ 腰掛け便座
・ 移動用リフトのつり具
・ 特殊尿器
・ 簡易浴槽
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費等支給申請書
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費等請求書

住宅改修費の支給・・・同一住宅で20万円を上限額とします。
  ・ 廊下や階段、浴室への手すり設置
・ 段差解消のためのスロープ設置
・ 滑り防止のための床材変更
・ 引き戸への扉の取り替えなどの小規模な改修
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費等支給申請書
住宅改修が必要な理由書(居宅介護支援事業者が作成する)
住宅所有者の承諾書
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費等請求書
住宅改修工事完了届


■ 施設サービス(要介護1以上の方が利用できます)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
●介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
●介護療養型医療施設(療養型病床等) 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。



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