| 区分 |
こんなとき |
こんな給付が |
注意してください |
医療の
給付 |
病気・ケガ・歯の治療 |
費用の7割、8割または9割 |
保険証を医療機関へ提出してください。 |
高額
療養費 |
費用がかさむとき
※対象者には申請書を送付します。 |
病院で払った費用が一定の額を超えた場合、超えた額は払い戻し |
被保険者が同一の医療機関で同一月にかかった費用であり、差額ベットなどは給付の対象にはなりません。 |
療養費の
支給 |
入院時食事療養費の支給 |
入院中の食事にかかる費用のうち1食260円を被保険者の方々に負担していただき、残りは国保が負担します。 |
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| 訪問看護療養費の支給 |
居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき訪問看護療養費が支給されます。
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| やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき |
かかった費用について、国保が審査し決定した額の7割分、8割分または9割分が払い戻されます。 |
実際にやむをえなかったかどうか、国保で審査します。 |
| あんま、はり・きゅうなどの施術を受けたとき |
保険医の同意書が必要です。 |
| 輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代など |
保険医の証明書が必要です。 |
| 基準看護を行っていない病院で、付き添い看護が必要になったとき |
保険医の指示があった場合のみ事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認をうけてください。 |
| 移送費 |
重病の入院、転院などで移送が必要なとき |
その他の
給付 |
子どもが生まれたとき |
出産育児一時金(38万円)
産科医療保障制度に加入する医療機関等で出産した場合は42万円 |
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| 死亡したとき |
葬祭費(5万円) |
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