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■国民健康保険

 国の医療制度改革により、平成20年4月1日から独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されます。
 対象は75歳以上のすべてのかたです。(65歳以上で一定の障害があり制度に加入されるかたを含みます)
 詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

■ 国民健康保険とは
私たちは、いつ、どんなとき病気やけがに襲われるかわかりません。そのようなときのために日ごろから収入などに応じてお金を出し合い、加入者皆さんで助け合う相互扶助を目的とした制度です。


■ 自己負担の割合

70歳〜74歳(老人保健対象者は除く) 1割(一定以上所得者は3割)
3〜69歳 3割
小学校就学前 2割


■ 国保で受けられる医療

区分 こんなとき こんな給付が 注意してください
医療の
給付
病気・ケガ・歯の治療 費用の7割、8割または9割 保険証を医療機関へ提出してください。
高額
療養費
費用がかさむとき
※対象者には申請書を送付します。
病院で払った費用が一定の額を超えた場合、超えた額は払い戻し 被保険者が同一の医療機関で同一月にかかった費用であり、差額ベットなどは給付の対象にはなりません。
療養費の
支給
入院時食事療養費の支給 入院中の食事にかかる費用のうち1食260円を被保険者の方々に負担していただき、残りは国保が負担します。  
訪問看護療養費の支給 居宅において医療を受ける必要があると医師が認めたものが、訪問看護ステーションなどを利用したとき訪問看護療養費が支給されます。  
やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき かかった費用について、国保が審査し決定した額の7割分、8割分または9割分が払い戻されます。 実際にやむをえなかったかどうか、国保で審査します。
あんま、はり・きゅうなどの施術を受けたとき 保険医の同意書が必要です。
輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代など 保険医の証明書が必要です。
基準看護を行っていない病院で、付き添い看護が必要になったとき 保険医の指示があった場合のみ事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認をうけてください。
移送費 重病の入院、転院などで移送が必要なとき
その他の
給付
子どもが生まれたとき 出産育児一時金(38万円)
産科医療保障制度に加入する医療機関等で出産した場合は42万円
 
死亡したとき 葬祭費(5万円)  


■ 国民健康保険で受けられない診療
1. 健康診断・美容整形・正常な妊娠や分娩など病気とみなされないもの。
2. 仕事上のけがや病気
3. けんか・麻薬中毒・犯罪など故意によるもの。


■ 特定健康診査・特定保健指導を受診しましょう
平成20年4月から、特定健康診査(特定健診)・特定保健指導が始まりました。川越町では、より皆さんにとって役立つ健診・保健指導を実施するため、今年度に「川越町国民健康保険特定健康診査等実施計画」を作成しました。
  こちらからご覧ください。
  皆さんの健康管理と正しい生活習慣を身につけるために一緒に取り組んで行きましょう。
特定健診・特定保健指導とは?
  40歳以上75歳未満の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導です。「特定健診」は、生活習慣病、とりわけメタボリックシンドロームの該当者や予備群を減少させるため、保健指導を必要とする対象者を把握するための健診です。「特定保健指導」は「特定健診」で把握した対象者に応じたメタボリックシンドロームの予防・改善に向けての指導をします。
実施主体は?
  実施主体は、みなさんが加入している健康保険の「保険者」です。川越町国民健康保険に加入している方は、川越町が特定健診・特定保健指導を行います。社会保険や共済組合に加入している方には、それぞれ加入している健康保険の「保険者」が特定健診・特定保健指導を行います。
なぜメタボリックシンドロームに着目するの?
  生活習慣病のなかでも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の原因となりやすい糖尿病、高血圧症、高脂血症等を患う方やその予備群が増加しています。しかし、きちんとした生活習慣を身につければ、心疾患、脳血管疾患等への進展や重症化を予防することができます。早い段階でメタボリックシンドロームに着目した保健指導を行い、生活習慣病の患者を減らすことが、生活の質(QOL)の向上に結びつくからです。
受診方法は?
  対象者の方に受診券を送付します。詳しくは同封の受診案内をご覧ください。
費用は?
  500〜1,000円程度の自己負担があります。詳しくは、受診券をご覧ください。


■ 国民健康保険に加入する人
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、川越町に住所のある人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。


■ 加入は世帯ごとに
国民健康保険では、加入された方一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。
加入手続は世帯主がまとめて行い、被保険者一人に一枚の保険証が交付されます。


■ 国民健康保険に関する手続き
●届出期間 国民健康保険への加入や、被保険者に異動があったときは、必ず14日以内に届出をしてください。
●必要なもの こちらから


■ 退職者医療制度
■対象となる人
次の条件のすべてに該当する人と、その被扶養者です。
@ 国民健康保険に加入している人
A 65歳未満の人(被扶養者含む)
B 厚生年金や共済組合などの、被用者年金の老齢(退職)年金を受けている人で、被用者年金の加入期間が20年以上か40才以後に10年以上ある人
 


■ 交通事故などにあったらすぐ届出を
交通事故や傷害事件など、第三者の故意や過失により病気やケガをした場合、国保を使って治療を受けることができますが、その際には、届出をしなければなりません。本来医療費は、全額加害者が負担しますが、国保が一時立て替えて支払い、あとでその医療費を加害者に請求します。その医療費は被害者の過失がない限り加害者が全額負担します。
加害者との示談は慎重に。示談を結ぶ前に必ず町民保険課へ申し出てください。


■ 保険税
保険税は、次の4つを合計して世帯ごとに額を決めます。
@所得割額 収入に応じて計算する額
A資産割額 固定資産に応じて計算する額
B均等割額 被保険者数に応じて一人あたりいくらと計算する額
C平等割額 世帯にいくらと均一に計算する額

平成20年度から「後期高齢者支援金分」を納めることになりました。40歳以上65歳未満の被保険者の方は、介護保険分も納めることになりますので、年齢によって納める保険税が異なります。
40歳未満の人 医療保険分+後期高齢者支援金分
40歳以上
65歳未満の人
医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
65歳以上
75歳未満の人
医療保険分+後期高齢者支援金分 (65歳以上の人の介護保険料は国民健康保険税とは別で納めていただきます。)
保険税の賦課限度額は、医療分が47万円、後期高齢者支援金分が12万円、介護保険分が10万円です。
保険税は世帯主が納めます。
 

保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯に加入している方がいれば、納税通知書等は世帯主宛に送付されます。

特別徴収(年金天引き)について
 

国民健康保険税が年金からの特別徴収(年金天引き)となるのは、次の条件に当てはまる世帯の世帯主です。

  • 同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  • 世帯主(擬制世帯主を除く)が国民健康保険被保険者であること。
  • 世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給していること。
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていること。
  • 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の1/2を超えないこと。

上記に当てはまらない場合は普通徴収となります。

この保険税は、納付書により年6回に分けて納めていただきます。納付は役場のほか、指定の金融機関でもできます。なお、1回の手続きで自動的に納められる口座振替をご利用になると便利です。

 保険税の納期はこちらから



■ 国保に入るとき…
●こんなときは必ず14日以内に町民保険課に届出を…
こんなとき 手続きに必要なもの
●他の市区町村から転入してきたとき @印鑑 A他の市区町村の転出証明書
●職場の健康保険をやめたとき @印鑑 A健康保険の離脱証明書
●子供が生まれたとき @印鑑 A保険証 B母子手帳
●生活保護を受けなくなったとき @印鑑 A保護廃止決定通知書


■ 国保をやめるとき…
●こんなときは必ず14日以内に町民保険課に届出を…
こんなとき 手続きに必要なもの
●他の市区町村に転出するとき @印鑑 A保険証
●他の健康保険に入ったとき @印鑑
A国保と健保の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)
●生活保護を受けるようになったとき @印鑑
A保険証
B保護開始決定通知書



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