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くらしの手続き |
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国保・老保・年金 |
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くらしと税金 |
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国の医療制度改革により、平成20年4月1日から老人保健(医療等)制度に代わり独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されます。
詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。 |
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75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の高齢者の方は、
老人保健の適用となりますので、受給資格の申請を行ってください。
医療機関にかかる場合は、「保険証」、「医療受給者証」、「健康手帳」を提示してください。
| ○ 一部負担割合 |
1割 (一定以上の所得のある方 3割・平成18年9月30日までは2割) |
| ○ 入院時の食事代 |
入院時の自己負担額として1食あたりに次の金額が負担となります
| 一定以上所得及び一般の方 |
260円 |
住民税非課税世帯 (低所得U) |
90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
(過去12ヶ月の入院日数)
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住民税非課税世帯で世帯に属するすべての世帯員の各種所得等から
必要経費と控除を差し引いた所得が0円となる世帯 (低所得T) |
100円
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- 一定以上所得者とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
(1)課税所得額が145万円以上の老人医療受給対象者
(2)課税所得額が145万円以上の70歳以上の人、または老人医療受給対象者と同一世帯の老人医療受給対象者
ただし、上記のいずれかに該当するときでも、
@同一世帯の老人医療受給対象者と70歳以上の人の合計収入額が520万円未満の場合
A同一世帯に他の老人医療受給対象者と70歳以上の人がいない場合で、その収入額が383万円未満の場合
申請(基準収入額適用申請書)により1割負担が適用されます。
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| ● |
入院時食事代の軽減を受けるには、認定証が必要です。 |
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低所得者U・Tに該当される方は、入院時食事負担額が軽減されます。
軽減されるには「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、
福祉課で申請(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)してください。
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| ● |
一部負担割合は、毎年判定します。 |
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一部負担割合の判定は、8月1日現在の世帯状況と前年所得が基準となります。
一部負担割合が変更になる場合は、該当者に新しい受給者証を交付します。
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| ● |
高額医療費の支給 |
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1ヶ月の自己負担限度額(下表)を超えた場合、申請により高額医療費として払い戻されます。 |
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高額医療費の支給は、該当者に申請書をお送りします。
申請者の負担軽減を図るため、申請は最初だけとなります。以後、該当するたびに指定の口座に医療費を振り込みます。
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【平成18年9月30日まで】
一定以上所得者
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40,200円
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| 一般 |
12,000円 |
40,200円 |
| 低所得 |
U |
8,000円 |
24,600円 |
| T |
15,000円 |
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| ★ |
一定以上所得者が12ヶ月間に4回以上入院および世帯ごとの限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が40,200円に引き下げられます。 |
【平成18年10月1日以降】
一定以上所得者
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44,400円
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| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得 |
U |
8,000円 |
24,600円 |
| T |
15,000円 |
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| ★ |
一定以上所得者が12ヶ月間に4回以上入院および世帯ごとの限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が44,400円に引き下げられます。 |
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医療費の支給 |
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次のようなとき、いったん全額を支払いますが、その後必要な書類をそろえて申請書を提出すれば、払い戻されます。 |
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1) やむをえず医療受給者証をもたずに医療機関にかかったとき
2) 輸血をしたときの生血代
3) 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
4) 医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅうなどの施術費
5) 骨折・ねんざで柔道整復師の施術を受けたときの費用
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交通事故にあったとき |
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第三者の行為によりケガや病気をされた場合は医療機関にかかることができますが、必ず届出が必要となります。 |
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