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■後期高齢者医療制度について

 国の医療制度改革により、平成20年4月1日から、「75歳以上の高齢者『後期高齢者』(65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入する方を含む)」に係る医療については、財政基盤の安定化を主要な目的として、従来の老人保健制度から、全市町村が加入する広域連合を運営主体とする独立した医療保険制度である後期高齢者医療制度で実施することとなりました。

■ 資格

○制度の施行日   平成20年4月1日
 
○運営主体     県内全ての市町が加入する後期高齢者医療広域連合
 
○広域連合と市町の役割   
 広域連合・・・・被保険者の認定、資格管理、保険証等の交付   
 市町・・・・加入、脱退の届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務


広域連合と市町の役割

○対象となる方  
 三重県内に住所を有する75歳以上の全ての方
 
(生活保護を受給されている方は除きます)
  ※65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入する方を含みます。
 対象者は、それまでの医療保険(国民健康保険、被用者保険)を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

 被用者保険とは、政府管掌健康保険や、企業の健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことであり、国民健康保険は含まれません。
 
○資格取得する日  
 @平成20年4月1日現在、75歳以上の方
   ・・・制度施行日(平成20年4月1日)から資格を取得   
 A65歳〜74歳で一定以上障害認定申請により老人保健資格を取得している方
     (本人の申出により資格喪失できます)
   ・・・制度施行日(平成20年4月1日)から資格を取得 
 B制度施行後、75歳となる方
   ・・・75歳年齢到達日(誕生日)から資格を取得   
 C制度施行後、65歳〜74歳で一定以上障害認定申請をされた方
   ・・・広域連合から認定を受けた日から資格を取得

○被保険者証(保険証)について
 被保険者証は1人1枚交付します。   
 ・老人保健制度から移行される方には、3月下旬に被保険者証を郵送しています。   
 ・制度施行後に75歳になる方には、75歳到達日の前に被保険者証を郵送します。   
 ・障がい認定申請をされた方には、認定後に被保険者証を交付します。  
※なお、被保険者証の有効期限は毎年7月末日となっており、7月中に8月から翌年7月末まで有効の新たな被保険者証を郵送します。  

○お医者さんにかかるとき  
 自己負担額はこれまでの老人保健制度と同様で、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の金額です。



■ 保険料
 後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に全ての被保険者一人ひとりに対して保険料を算定、賦課します。

○保険料の算定  
 保険料は、医療給付等を行うために必要な経費をもとに算定します。各被保険者の保険料の内訳は、被保険者均等割(応益割)と所得割(応能割)が基本となります。なお、所得割の算定対象所得は「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。また、保険料の上限は年額50万円(被保険者均等割と所得割の合計)となります。   
  被保険者均等割額と所得割率については原則県内均一で、後期高齢者医療広域連合において2年ごとに算定します。    
 ※平成20年度及び21年度における被保険者均等割額と所得割率は次のとおりです。   
  
    被保険者均等割額 ・・・ 36,758円      所得割率 ・・・   6.79%

○保険料の軽減措置  
◆低所得者に係る軽減    
 低所得世帯に属する方については、世帯の所得水準に応じて一定の計算に基づき保険料の被保険者均等割部分の軽減(7割、5割、2割)措置があります。
   

※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。  

◆被用者保険の被扶養者に係る軽減
  後期高齢者医療に加入される前日において被用者保険の被扶養者となっていた方については、新たに保険料負担がかかることから、激変緩和のため制度加入時から2年間は被保険者均等割を5割軽減し、所得割は課しません。
※平成20年度については、時限措置として4月から9月までの6か月間の保険料は無料となり、10月から 平成21年3月までの6か月間の保険料は被保険者均等割が9割軽減された額となります。  

○保険料の減免   
 災害にあった場合や生活困窮による保険料の納付が著しく困難な場合など、一定の基準に基づき、申請による保険料の減免措置があります。

○保険料の徴収    
 原則として、年額18万円以上の年金受給の方は年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方やその他の事情により特別徴収されない方については、口座振替等の方法により市・町に対して納めていただきます(普通徴収)。    

 なお、特別徴収の徴収月および普通徴収の納期は次のとおりです。    

特別徴収の徴収月 
 4月、6月、8月、10月、12月、2月(※ 4月、6月、8月は仮徴収です。)    
普通徴収の納期  
 1期(7月)、2期(8月)、3期(9月)、4期(10月)、5期(11月)、6期(12月)、7期(1月)、
 8期(2月)、9期(3月)

○保険料を滞納すると   
 災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、被保険者証を返還してもらい、「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付します。なお保険料を完納されたり、滞納額が著しく減少したときは、改めて被保険者証を交付します。


■ 給付

 後期高齢者医療制度では、老人保健制度と同じように保険医療機関にかかることができます。医療機関等では被保険者証の提示によって医療の給付の受給資格を確認しますので、忘れずに窓口へ被保険者証を提示してください。
 なお、後期高齢者医療で受けられる主な給付は下記のとおりで、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。

○療養の給付
 
病気やけがでお医者さんにかかるときの医療費の自己負担割合は1割です。(現役並み所得者は3割負担)

○入院時食事療養費
 
被保険者が入院したときの食費は1食260円(1日3食まで)が自己負担分となります。住民税非課税世帯の方は、入院の際に標準負担額が減額される制度があります。
  なお、低所得者T・Uのかたは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

所得区分

食費(1食当り)

現役並み所得者、一般(下記以外の方)

260円

低所得者U

90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得者T

100円

※低所得者U 世帯全員が住民税非課税である方。
※低所得者T 世帯全員が住民税非課税であって世帯の所得が一定基準以下の方。

○入院時生活療養費
 
被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた負担額(標準負担額)が自己負担分となります。
 
  なお、低所得者T・Uの方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

所得区分

食費(1食当り)

居住費(1日当り)

現役並み所得者、一般(下記以外の方)

460円※

320円

低所得者U

210円

低所得者T

130円

低所得者T(老齢福祉年金受給者)

100円

0円

  ※保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。

○特別療養費
 
被保険者資格証明書(※)の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき支払った額のうち自己負担額を除いた額を償還します。

※資格証明書
災害などの特別な理由がなく、1年以上保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証を返還してもらい「資格証明書」を交付します。資格証明書の交付を受けた場合、医療機関の窓口ではいったん医療費の全額を支払っていただき、その後各市町窓口への申請により、保険給付費相当額の支給が受けられます。

○療養費
 
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部を払い戻しします。

 ・急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき。
 ・医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具の費用がかかったとき。
 ・医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき。
 ・骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき。
 ・海外渡航中に治療を受けたとき。
 ・手術などで輸血に用いた生血代。

○高額療養費
 
1か月間の医療費が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分を払い戻ししますので、市町の窓口で申請してください。ただし、後期高齢者医療制度は老人保健法を改正した法に基づき実施されることから、すでに老人保健で申請のある口座情報については後期高齢者医療制度に引継ぎます。なお、低所得者T・Uの方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。(入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは支給の対象となりません)

所得区分

外来の限度額
(個人単位)

外来+入院の限度額
(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円

80,100円+1%※1
(44,400円)※2

一般

12,000円

44,400円

低所得者U

8,000円

24,600円

低所得者T

8,000円

15,000円

※1「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
※2 ( )内は過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当する場合の限度額。

○高額介護合算療養費(平成20年4月新設)
 
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額が高額介護合算療養費として払い戻しします。

 合算する場合の自己負担限度額(年額)

所得区分

後期高齢者医療制度 + 介護保険

現役並み所得者

670,000円

一般

560,000円

低所得者U

310,000円

低所得者T

190,000円

※平成20年度は経過措置があります。

○保険外併用療養費
 
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。

○訪問看護療養費
 
自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護師から療養上のお世話や必要な診療の補助を受けた場合、かかった費用の1割が自己負担分となります。(現役並み所得者は3割)

○移送費
 
病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示により一時的、緊急的必要があり、やむをえず最寄りの病院に転院したときなどに要した費用は、いったん全額を支払い、申請に基づき払い戻しされます。(通院時は対象になりません。)

○第三者行為
 
交通事故のように、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、町民保険課窓口へ必ず届出をしてください。

○葬祭費
 
被保険者が死亡したときに葬祭を行った方の申請により50,000円を支給します。

○保健事業
 
被保険者の健康の保持増進のため、健康診査を行うこととします。実施方法は介護保険制度の生活機能評価との同時実施、県内何れの健診機関でも受診可能なフリーアクセス制度の構築を行います。なお、利用者負担額は住民税課税世帯500円、住民税非課税世帯200円を徴収させていただきます。

三重県後期高齢者医療広域連合HPへのリンク




川越町役場 企画情報課
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