| 後期高齢者医療制度では、老人保健制度と同じように保険医療機関にかかることができます。医療機関等では被保険者証の提示によって医療の給付の受給資格を確認しますので、忘れずに窓口へ被保険者証を提示してください。 なお、後期高齢者医療で受けられる主な給付は下記のとおりで、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。
○療養の給付
病気やけがでお医者さんにかかるときの医療費の自己負担割合は1割です。(現役並み所得者は3割負担)
○入院時食事療養費
被保険者が入院したときの食費は1食260円(1日3食まで)が自己負担分となります。住民税非課税世帯の方は、入院の際に標準負担額が減額される制度があります。
なお、低所得者T・Uのかたは「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
所得区分 |
食費(1食当り) |
現役並み所得者、一般(下記以外の方) |
260円 |
低所得者U |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得者T |
100円 |
※低所得者U 世帯全員が住民税非課税である方。
※低所得者T 世帯全員が住民税非課税であって世帯の所得が一定基準以下の方。
○入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したときは、食費と居住費にかかる費用のうち決められた負担額(標準負担額)が自己負担分となります。
なお、低所得者T・Uの方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
所得区分 |
食費(1食当り) |
居住費(1日当り) |
現役並み所得者、一般(下記以外の方) |
460円※ |
320円 |
低所得者U |
210円 |
| 低所得者T |
130円 |
| 低所得者T(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 |
※保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
○特別療養費 被保険者資格証明書(※)の交付を受けている方が保険医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき支払った額のうち自己負担額を除いた額を償還します。
※資格証明書
災害などの特別な理由がなく、1年以上保険料の滞納が続いた場合には、被保険者証を返還してもらい「資格証明書」を交付します。資格証明書の交付を受けた場合、医療機関の窓口ではいったん医療費の全額を支払っていただき、その後各市町窓口への申請により、保険給付費相当額の支給が受けられます。
○療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部を払い戻しします。
・急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき。
・医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具の費用がかかったとき。 ・医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき。 ・骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき。
・海外渡航中に治療を受けたとき。 ・手術などで輸血に用いた生血代。
○高額療養費
1か月間の医療費が高額になったときは、申請により自己負担額を超えた分を払い戻ししますので、市町の窓口で申請してください。ただし、後期高齢者医療制度は老人保健法を改正した法に基づき実施されることから、すでに老人保健で申請のある口座情報については後期高齢者医療制度に引継ぎます。なお、低所得者T・Uの方は「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。(入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは支給の対象となりません)
所得区分 |
外来の限度額
(個人単位)
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外来+入院の限度額
(世帯単位)
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+1%※1
(44,400円)※2
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
※1「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
※2 ( )内は過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当する場合の限度額。
○高額介護合算療養費(平成20年4月新設)
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額が高額介護合算療養費として払い戻しします。
合算する場合の自己負担限度額(年額)
所得区分 |
後期高齢者医療制度 + 介護保険 |
現役並み所得者 |
670,000円 |
一般 |
560,000円 |
低所得者U |
310,000円 |
低所得者T |
190,000円 |
※平成20年度は経過措置があります。
○保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。
○訪問看護療養費
自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護師から療養上のお世話や必要な診療の補助を受けた場合、かかった費用の1割が自己負担分となります。(現役並み所得者は3割)
○移送費
病気やけがで移動が困難な方が、医師の指示により一時的、緊急的必要があり、やむをえず最寄りの病院に転院したときなどに要した費用は、いったん全額を支払い、申請に基づき払い戻しされます。(通院時は対象になりません。)
○第三者行為
交通事故のように、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、町民保険課窓口へ必ず届出をしてください。
○葬祭費
被保険者が死亡したときに葬祭を行った方の申請により50,000円を支給します。
○保健事業
被保険者の健康の保持増進のため、健康診査を行うこととします。実施方法は介護保険制度の生活機能評価との同時実施、県内何れの健診機関でも受診可能なフリーアクセス制度の構築を行います。なお、利用者負担額は住民税課税世帯500円、住民税非課税世帯200円を徴収させていただきます。
三重県後期高齢者医療広域連合HPへのリンク
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