| 住所 |
(総合体育館)三重県三重郡川越町大字亀崎新田77番の546
(町民プール) 〃
(町民野球場)三重県三重郡川越町大字亀崎新田77番の530
(町民運動広場) 〃
(町民テニス場) 〃 |
| 電話 |
(総合体育館) TEL 059−364−2000
※ その他施設に直通電話はありません。 |
| 開業時間 |
午前9時〜午後9時(町民プールは別途広報紙等でお知らせします) |
| 休業日 |
年末年始(12月29日〜翌年1月3日)
総合体育館・・・年末年始のほか、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日)
町民プール・・・9月1日〜翌年6月30日 |
【総合体育館】

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| アリーナ(全面使用時) : バスケットコート2面 ・ バレーコート2面 ・バドミントンコート6面 |

多目的ルーム |

柔剣道場 |
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トレーニングルーム
他会議室 |
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【町民野球場】
・夜間照明有
・右翼・左翼90m 中翼110m |
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【町民運動広場】
・夜間照明有
・ソフトボール場2面 |
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【町民テニス場】
・夜間照明有
・4面 オムニコート |
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【町民プール】
・25mプール(8コース)
深さ1.3〜1.5m
・子どもプール
深さ0.9〜1m
・ちびっこプール
深さ0.3〜0.5m |
【専用使用】
施設を使用する際は、使用する日が所属する月の前月11日以降(11日が休館日の場合、その翌日以降)に総合体育館窓口にて申請を行ってください。
※使用料は前納、照明料等設備器具使用料は当日払いも可。
※電話申請は不可(空き状況の確認のみとします)。
【個人使用】
使用日当日、使用料を添えて窓口に申し出てください。
>> 使用料はこちらからご覧下さい (PDFファイル)
【キャンセル時の使用料の還付について】
既納の使用料は原則還付いたしません。ただし、下記に該当するときはその全部、または一部を還付します。
- 使用者が、自己の責によらない理由で運動施設を使用できなくなったとき。(全額還付)
- 使用者が、使用5日前までに使用許可の取り消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。(半額還付)
還付を申し出る場合は、川越町運動施設使用許可書、印鑑を持参し、総合体育館窓口で還付申請を行ってください。(キャンセル後、1か月以内に申請してください。)
※連絡なくキャンセルした場合は、還付できません。
※還付は銀行口座振込で行いますのでご了承ください。
川越町運動施設を使用する団体で、下記の条件を満たす場合、川越町社会教育施設優先使用登録団体として登録することができます。(以下これを「施設優先使用登録団体」という。)
【登録団体の条件】
- 団体構成メンバーが5人以上かつ70%以上が町内在住者又は町内在勤者であること。
- 運動施設、学校施設を使用する場合、団体構成メンバーは原則として「スポーツ安全保険」等に加入していること。
【登録団体について】
施設優先使用登録団体は、下記のことが認められます。
○予約の優先(前月の1日から10日までの期間予約可、ただし先着順ではない。)
複数の団体で使用希望日時が重なった場合は、当該団体間で調整を行うこと。
※登録した「スポ少各単位団、FAGジュニアクラブ、各地区老人会、各地区子ども育成会、
子ども(小学生・中学生)クラブ」各団体については、施設使用料を免除します。
(照明代等設備器具使用料の免除はありません。)
【登録方法】
川越町教育委員会生涯学習課(あいあいセンター1階)窓口で申請を行ってください。
【制度に関するお問い合わせ】
川越町教育委員会生涯学習課 TEL 059-366-7140 |