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各課からのお知らせ |
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川越町南部児童館(仮称)の名称公募について |
2010/08/01 |
| 川越町南部児童館(仮称)の名称を公募します!(受付は終了しました) | 平成23年4月に開館予定の川越町南部児童館(仮称)の名称を公募します。 地域の皆様から親しまれ、愛着をもってご利用いただける児童館にふさわしい名称に決定できるよう、皆様からのご応募をお待ちしております。
☆受付は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。☆ |
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平成22年度川越町地域密着型介護老人福祉施設事業者公募について |
2010/07/28 |
川越町では、介護が必要になった高齢者等が、できる限り住みなれた地域での生活を継続できるよう第4期介護保険事業計画に基づき、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)の整備を図ります。地域密着型サービス事業者の指定にあたり、サービスの質の確保や円滑かつ公平な事業者指定を行うため、公募により広く募集するものです。
1)公募するサービスの種類及び事業者数 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1事業者(29人定員)
2)事業の開始年度 平成23年度
※詳細については募集要項をご覧ください。
3)申請書受付期間 平成22年10月1日(金)〜11月1日(月) 午前8時30分〜午後5時【土曜日・日曜日及び祝日は除きます】
4)提出場所及びお問い合わせ先 川越町役場民生部福祉課 介護保険係 〒510-8588 三重郡川越町大字豊田一色280番地 TEL:059−366−7116 FAX:059−365−5380 ※郵送、FAX、インターネット等による受付は行いません。
○募集要項及び各種様式はこちらから
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川越町次世代育成支援対策(子育て支援対策)地域行動計画を策定 |
2010/06/19 |
平成22年度から平成26年度までの5年間において、川越町が子育て支援対策に取り組む行動計画を策定しました。
詳しくはこちらから |
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非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます |
2010/05/07 |
| 倒産・解雇などによる離職や、雇い止めなどによる離職をされた方へ | 倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方を対象に、国民健康保険税が平成22年度から軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。
対象者は? 離職日の翌日から翌年度末までの期間において、 (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職) として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。 ※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当する方が対象です。 ※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減額は? 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されています。 軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして国民健康保険税を算定することで行います。
軽減期間は? 離職日の翌日から翌年度末までの期間です。 ※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。 ※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。 ※国民健康保険に加入中であれば、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
制度が始まる前の失業は対象外ですか? 制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。 ※ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。ご了承下さい。
軽減を受けるには? 軽減を受けるには申請が必要です。申請には雇用保険受給資格者証等の写し等が必要です。 必要なもの ・国民健康保険被保険者証 ・雇用保険受給資格者証等の写し ・印鑑
【問い合わせ先】福祉課 366-7116 |
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平成22年度から川越町ファミリー・サポート・センター事業を開始します。 |
2010/04/26 |
| 登録などは川越町子育て支援センターで行なっています。 | 平成22年度から町ではファミリー・サポート・センター事業を開始します。
ファミリー・サポート・センター事業とは? 育児の援助を受けたい方(依頼会員)と育児の援助を行ないたい方(サポート会員)からなる会員組織で、相互に育児に関する援助活動を行なうものです。
どんなときに利用できるの? ・保育所、幼稚園や学童保育所へのお子様の送迎 ・保育所、幼稚園や学童保育所の開始前・終了後のお子様の預かり など
登録手続きは? ファミリー・サポート・センター事業を利用するには、会員としての登録が必要です。登録手続きは、川越町子育て支援センター(つばめ児童館内)で行なえます。
詳しくは、川越町子育て支援センター(рO59−366−0800)までお問い合わせください。 |
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国保税・後期高齢者医療保険料の年金天引きは口座振替に変更できます!! |
2008/09/01 |
| 口座振替に変更すると世帯全体の所得税・住民税が少なくなる場合があります | 国民健康保険では、保険税を年金からお支払いただく仕組みを設けており、平成20年10月15日に支払われる年金から開始されます。 これまで国保税を2年間納め忘れがなかった方は、お申し出により、年金天引きに代えて、口座振替で納めていただくことができます。ご希望の方は、福祉課までお問い合わせください。(お申し出の時期により、年金天引きから口座振替への変更時期が異なります。)
※納付方法を口座振替に変更した場合、配偶者の方の社会保険料控除の額が増えることによって、世帯全体で見た場合の所得税や住民税が少なくなる場合があります。
また、後期高齢者医療保険料についても同様に変更できます。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ 福祉課 電話 366-7116 |
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