児童手当

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ページ番号1001694  更新日 令和6年2月19日

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対象者

川越町に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人。

  • 父母等のうち、生計を維持する程度の高い人(所得が高い人)が受給者(請求者)となります。
  • 外国籍の人は、住民登録をされている場合は支給対象となります。(短期滞在の在留資格者を除きます。)
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している人が手当を受け取ることとなります。
  • 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が手当を受け取ることとなります。
  • 公務員の人は、原則、勤務先でのお手続きとなります。

支給額(月額)

区分 所得制限限度額未満の人
(児童手当)
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満の人
(特例給付)
所得上限
限度額以上の人
3歳未満 15,000円 5,000円 支給されません
3歳~小学校修了前 10,000円
(注:第3子以降は15,000円)
5,000円 支給されません
中学生 10,000円 5,000円 支給されません
  • ※第3子以降とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  • ※所得上限限度額の設定は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)からとなります。

所得制限限度額・所得上限限度額について

扶養親族等の数 (1)所得制限限度額
所得額(万円)
(1)所得制限限度額
収入額の目安(万円)
(2)所得上限限度額【新設】
所得額(万円)
(2)所得上限限度額【新設】
収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

支給開始月

児童手当の認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。

※児童の出生日や川越町内に転入した日、公務員の退職日の翌日から15日以内に申請された場合は、出生日や転入日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給となります。

支払時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

現況届

令和3年度までは受給者全員に現況届を提出していただく必要がありましたが、児童手当の制度改正により、川越町では令和4年度分から現況届の提出を原則不要としました。
ただし、以下に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • その他、川越町から提出の案内があった人

該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がないと、受給資格があっても6月以降の手当を受けられなくなります。

こんなとき、お手続きが必要です。

児童手当認定請求書

  • 児童が出生したとき
  • 受給者が転入したとき
  • 受給者が公務員ではなくなったとき など

添付書類

  • 健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
  • 受給者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受給者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)

※その他書類が必要となる場合もあります。

児童手当額改定認定請求書・額改定届

  • 第2子以降の児童が出生したとき
  • 養育児童が増えたとき
  • 養育児童が減ったとき など

添付書類

  • 健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
  • 年金加入証明書

児童手当氏名・住所等変更届

  • 受給者と別居している場合の配偶者、対象児童の住所、氏名が変更になったとき
  • 離婚協議中に同居優先で認定されていた人が離婚成立した時の離婚成立日
  • 受給者の加入保険が被用者(社会保険)⇔非被用者(国民健康保険)変更となったとき など

児童手当受給事由消滅届

  • 受給者が川越町外に転出したとき
  • 受給者が児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき など

児童手当支払金融機関変更届

児童手当の振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)

申請書等

児童手当認定請求書

児童手当額改定認定請求書・額改定届

児童手当氏名・住所等変更届

児童手当受給事由消滅届

児童手当支払金融機関変更届

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます