戸籍の届出

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ページ番号1001575  更新日 令和6年3月22日

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私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。出生や婚姻などを記録して、夫婦や親子関係などを公証する大切なものです。戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。

出生届

期間

出生した日から14日以内(出生日を含む)

届出先

出生地・届出人の本籍地または所在地の市区町村

届出人

父または母

届出に必要なもの

出生証明書・母子健康手帳・国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届

期間

届出をし、受理された日から法律上の効力が発生

届出先

本籍地または所在地の市区町村

届出人

婚姻する当事者

届出に必要なもの

婚姻届書・窓口にお越しいただく方の本人確認できるもの

死亡届

期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地の市区町村

届出人

親族

届出に必要なもの

死亡診断書添付の死亡届書

離婚届

届出先

本籍地または所在地の市区町村

届出人

離婚する当事者

届出に必要なもの

離婚届書・窓口にお越しいただく方の本人確認できるもの

このページに関するお問い合わせ

町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます