軽自動車税(種別割)

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ページ番号1001602  更新日 令和6年2月19日

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令和元年10月1日から従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」へと変更になりました。

課税される方

4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪小型自動車の所有者(使用者)に課税されます。

納期限

町税納期一覧表をご覧下さい。

軽自動車の登録情報の変更について

軽自動車の取得、譲渡、廃車や転居等により定置場等の変更があった場合は、下記のとおり申告してください。

車種 申告場所(問い合わせ先)
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
川越町役場税務課
電話:059-366-7114
  • 2輪の軽自動車
  • 2輪の小型自動車
三重運輸支局
電話:050-5540-2055
3輪、4輪の軽自動車 軽自動車検査協会三重事務所
電話:050-3816-1779
  • ※必要書類等は事前にお問い合わせください。
  • ※三重県外で変更手続きを行った場合は、税止めの手続きが必要となりますので、下記のいずれかの書類を税務課まで提出してください。
    • 軽自動車税(種別割)申告書
    • 軽自動車変更(転出)申告書
    • 車検証返納証明書または届出済返納証明書のコピー
    • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

原動機付自転車、小型特殊自転車の申告用紙は「申請書等」をご覧ください。

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

身体障害者等に対する減免

身体障害者等の方が所有し、かつ使用する軽自動車で、一定の要件に該当する身体障害者等の方に対して、軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。
要件に該当する場合は、申請を行うことにより、身体障害者等の方1人につき、1台の軽自動車に限り減免できます。

  • ※身体障害者等の方とは、川越町内に居住し、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を交付されている方で、減免の対象となる等級に該当する方となります。等級については障害名や運転者(本人または家族・介護者)により違いがありますので事前にお問い合わせください。
  • ※軽自動車の所有者及び使用者は身体障害者等本人名義である必要があります。ただし、18歳未満、もしくは知的障害等により所有者になれない場合は、手帳に記載されている保護者名義でも構いません。
  • ※三重県の自動車税(種別割)も減免制度がありますが、重複して減免を受けることは出来ません。なお、減免の対象となる等級は三重県に準じていますので参考にしてください。

申請方法

毎年納期限までに以下の書類を揃えて税務課へ申請してください。

  • 軽自動車税減免申請書
  • 身体障害者手帳等(原本)
  • 運転免許証
  • 車検証
  • ※納期限後の申請では減免できませんのでご注意ください。
  • ※申請車両以外にも軽自動車を所有され、口座振替をご利用されている方は、納期限の6営業日前までに申請してください。減免が間に合わず振替される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7114 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます