令和6年度 川越幼稚園・保育所(園)利用申請

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ページ番号1002363  更新日 令和6年4月11日

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令和6年度川越幼稚園・保育所(園)利用申請についてご案内します。

1 対象となるお子さん

幼稚園 町内に住所を有し、家族などに送り迎えをしてもらえる幼児

  生年月日

3歳児

令和2年4月2日生~令和3年4月1日生

4歳児

平成31年4月2日生~令和2年4月1日生

5歳児

平成30年4月2日生~平成31年4月1日生

保育所(園) 保護者の就労や疾病などにより保育が必要と認められる乳幼児

施設名

対象月年齢

北部保育所

0歳児(生後6か月)~5歳児

中部保育所

1歳児~5歳児

南部保育所

0歳児(生後6か月)~5歳児

ひばりこども園

0歳児(生後6か月)~5歳児

  • ※ 認定こども園に移行・小規模保育施設の設営等、状況が変化する可能性があります。
  • 保育所には、施設ごとの定員及び年齢ごとの受入れ数に限度があります。受入可能な人数を超える申込みがあった場合、世帯の状況から保育の必要度に応じた利用調整を行いますので、ご希望の保育所に入所できないことや、入所保留となる方もでてくる場合がありますので、ご了承ください。なお、入所保留となった場合は令和6年5月から令和7年3月までの間は申請中となるため、退所等で空きが出た場合は入所調整を行いますが、令和7年度4月入所は再度申込みが必要となります。
  • 保育所については、令和6年4月から令和7年3月までの間に入所を希望する方(年度途中の入所を希望する方含む)は、必ず今回の受付期間中に申し込んでください。今回の受付期間中に申込みされた方から入所調整します。受付期間後に申込みをされた方は、期間内に申込みをされた方よりも入所調整の優先度が下がりますので、ご注意ください。
  • ※ 待機児童対策のため、保護者が保育所等(川越町外の保育所(認可外保育施設等)含む)で保育士として就労中又は育児休業復帰予定で児童が保育利用しないと勤務(予定)先の保育所等の受け入れ態勢に支障があると認められる世帯につきましては、優先的に入所調整を行います。なお、必ず保護者が希望する保育所の利用を保障するものではありません。
  • ※ 保育料および主食費、副食費の滞納がある世帯(過年度分や今回申込みされる児童のごきょうだい(卒園児含む))につきましては、入所調整の優先順位が下がりますので、あらかじめご承知おきください。

2 利用申請方法

申請書の配布

期間

申請書及び利用(手続)の案内等の配布は、令和5年9月1日(金曜日)から行います。
(土曜日・日曜日、祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
(川越幼稚園での配布は午後5時まで)

場所

  • 幼稚園希望者→川越幼稚園及び子ども家庭課
  • 保育所(園)希望者→各保育所(園)及び子ども家庭課

下記「申請書等」からもダウンロードしていただけます。

  1. 令和6年度入園申込案内(保育所(園)・幼稚園)
  2. 園の概要(保育所(園)・幼稚園)
  3. 幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(A4両面印刷)
  4. 幼稚園・保育所利用申請書 記入上の注意
  5. 幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(記入例)(保育所(園)・幼稚園)
  6. (幼稚園のみ)家庭状況調査表(A3両面印刷)
  7. (保育所(園)のみ)申告書
  8. (保育所(園)のみ)就労証明書

申請書の受付

期間

令和5年9月11日(月曜日)~令和5年9月29日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分(保育所(園)に提出する場合は午後4時まで)

場所

  • 幼稚園希望者→子ども家庭課
  • 保育所(園)希望者→第1希望の保育所(園)または子ども家庭課

提出書類

幼稚園

  • 幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(A4両面印刷)
  • (幼稚園のみ)家庭状況調査表(A3両面印刷)
  • (令和5年1月1日に川越町に住民登録のなかった方で、令和5年9月現在、川越町内の幼稚園・保育所(園)に在園中のごきょうだいがいない場合のみ)保護者全員の令和5年度個人住民税課税(非課税)証明書
  • ※ 令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村で取得してください。
  • ※ 令和4年1月~令和4年12月までの間に収入のなかった方(被扶養者の方等含む)も提出してください。
  • ※ 例)父、母、子の三人世帯の場合は父母の課税(非課税)証明書の提出が必要となります。母に収入がない場合も非課税証明書の提出が必要となります。
  • ※ 今回2名以上のお子さんの申請をされる場合、課税(非課税)証明書は1部のみ提出してください。

保育所(園)

  • 幼稚園・保育所利用申請書兼保育児童台帳(A4両面印刷)
  • (保育所(園)のみ)申告書
  • (保育所(園)のみ)就労証明書
  • (令和5年1月1日に川越町に住民登録のなかった方で、令和5年9月現在、川越町内の幼稚園・保育所(園)に在園中のごきょうだいがいない場合のみ)保護者全員の令和5年度個人住民税課税(非課税)証明書
  • ※ 令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村で取得してください。
  • ※ 令和4年1月~令和4年12月までの間に収入のなかった方(被扶養者の方等含む)も提出してください。
  • ※ 例)父、母、子の三人世帯の場合は父母の課税(非課税)証明書の提出が必要となります。母に収入がない場合も非課税証明書の提出が必要となります。
  • ※ 今回2名以上のお子さんの申請をされる場合、課税(非課税)証明書は1部のみ提出してください。

3 私立幼稚園に入園される方について

私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園(暁幼稚園、富田文化幼稚園、羽津文化幼稚園、コスモス幼稚園等))に入園予定の方

「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」を入園予定の幼稚園にご提出ください。
※申請書用紙は入所予定の幼稚園から配付されます。

私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園(エンゼル幼稚園、あおい幼稚園、津田桑名幼稚園等))に入園予定の方

「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を入園予定の幼稚園にご提出ください。
※申請書用紙は入所予定の幼稚園から配付されます。

お問い合わせ先

  • 子ども家庭課 電話059-366-7130
  • 川越幼稚園 電話059-365-5851
  • 北部保育所 電話059-365-1502
  • 中部保育所 電話059-365-1396
  • 南部保育所 電話059-365-1571
  • ひばりこども園 電話059-365-3525

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます