児童扶養手当

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ページ番号1001696  更新日 令和6年3月26日

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児童扶養手当は、離婚や死亡により、父もしくは母と生活を共にしていない18歳までの児童の父もしくは母、または養育者に支給されます。なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは子ども家庭課までお問い合わせください。

対象

18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで)を養育している一人親家庭世帯などが対象になります。
ただし、所得制限・支給要件があります。

支給額(令和6年4月から適用)

児童一人の場合

  • 《全部支給》月額45,500円
  • 《一部支給》月額45,490円~10,740円

二人目の児童

  • 《全部支給》月額10,750円
  • 《一部支給》月額10,740円~5,380円

三人目以降の児童

  • 《全部支給》月額6,450円
  • 《一部支給》月額6,440円~3,230円

支給月

5月・7月・9月・11月・1月・3月

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます