放課後等デイサービス

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ページ番号1002346  更新日 令和6年4月4日

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放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づき、学校に就学している就学児に対し、個別や集団のプログラムを通じて日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けた支援を行う障害福祉サービスの一つです。
お子さま自身のできることを増やして自立を促したり、自分の居場所を増やすことで、より充実した日々を送ることを目指し、放課後等にも支援を継続して受けられることを目的としています。放課後や土日祝日、夏休みや冬休みなどの長期休暇中に利用できます。

利用対象

サービスの利用対象となるのは、主に小学校、中学校、高校に就学している6歳から18歳までの障害のあるお子さまです。障害者手帳や医師の診断書などがない場合はご相談ください。

利用方法

放課後等デイサービスを利用するにあたり、自治体(川越町)が発行する「障害児通所受給者証」が必要となります。「障害児通所受給者証」取得後、1年に1回更新することで継続することが可能です。

利用にかかる費用

利用料金については、利用費用の1割が自己負担(9割は公費負担)となります。世帯の所得に応じて、月額0円・4,600円・37,200円の負担上限があり、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の費用は生じません。ただし、事業所によっては、おやつやお弁当を注文する場合や、イベント等を実施する場合などに別途費用がかかる場合があります。なお、負担上限額は以下のように設定されています。

利用者負担額の上限 ※2023年10月現在

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯

負担上限月額 0円

市町村民税課税世帯(市町村民税所得割額が28万円未満)

負担上限月額 4,600円

市町村民税課税世帯(市町村民税所得割額が28万円以上)

負担上限月額 37,200円

利用回数の上限について

通所受給者証により、ひと月に利用できる回数の上限が子どもさんの様子や保護者の状況や家庭環境などに基づいて回数が決められます。基本的に決められた利用回数内であれば、複数の施設を掛け持ちして利用することも可能です。

利用の流れ

  1. 利用にあたって子ども家庭課(おひさま児童館)に相談してください。
  2. 通所受給者証の発行申請
    放課後等デイサービスを利用するには、自治体が発行する受給者証(通所受給者証)が必要です。川越町役場福祉課に受給者証の発行を申請します。申請には、原則として障害者手帳の提示および医師の診断書の提出が必要になります。障害者手帳などがない場合はご相談ください。
    放課後等デイサービスの利用対象となるか、そのお子さまに必要な日数について検討・審査を行い、利用が適切と判断されると、受給者証が発行されます。
  3. 施設の見学・体験
    利用したい施設に空きがあることを確認できたら、事前に見学や体験をしてください。
  4. 障害児支援利用計画案の作成
    相談支援事業所と契約を結び、聞き取り調査をしてもらい計画案を作成してもらいます。(利用開始後も、一定期間ごとに計画を見直すモニタリングがあります。)
  5. 放課後等デイサービスと利用契約を結ぶ
    計画案と受給者証、その他必要な書類を持って放課後等デイサービスと契約を結べば利用できます。

放課後等デイサービスのご利用希望やご不明な点がありましたらご連絡・ご相談ください。

利用にあたっての相談

川越町役場 子ども家庭課 電話:059-366‐7130

サービスの支給決定等について

川越町役場 福祉課 電話:059-366-7116

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7130 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます

福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
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