「避難勧告」は廃止、「避難指示」に一本化されました

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ページ番号1001545  更新日 令和6年2月19日

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避難情報の発令に関する変更があります!

災害対策基本法の一部改正により、令和3年5月20日から台風などの大雨による災害時に町が発令する避難情報の運用が変更されました。

「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に(警戒レベル3)

警戒レベル3は、高齢者などの避難に時間を要する方が避難を開始したり、高齢者以外のかたも避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難していただくタイミングです。この後の気象状況などによっては、避難指示(警戒レベル4)になる可能性があります。

発令時に求められる行動

「高齢者等避難」が発令されたときは、災害のおそれがある状況です。高齢者や障害のあるかたは危険な場所から避難を開始してください。

イラスト:高齢者等避難

「避難勧告」は廃止、「避難指示」に一本化(警戒レベル4)

これまで警戒レベル4のときに「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が状況に応じて使用されていましたが、令和3年5月20日から「避難指示」に一本化されます。なお、従来の「避難勧告」の発令基準からの変更はありません。

発令時に求められる行動

「避難指示」が発令されたときは、災害のおそれが高い状況です。危険な場所から全員避難してください。

イラスト:避難指示

「災害発生情報」は「緊急安全確保」に(警戒レベル5)

災害の発生が確認されたときには、「災害発生情報」をお知らせしていましたが、令和3年5月20日からは、既に災害発生または切迫しているときに、避難情報の「緊急安全確保」が発令されます。

ただし、災害の状況が確認できない場合があるため、災害発生時に必ず発令される情報ではありません。

発令時に求められる行動

「緊急安全確保」が発令されたときは、既に災害発生または切迫しているため、安全な避難ができない状況です。ご自宅の最も高い所や近くの高さがある建物の高層階に緊急的に避難(垂直避難)するなど、命を守るための最善の行動をとってください。

イラスト:緊急安全確保

内閣府からのお知らせ

今回の災害対策基本法一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。

周知チラシ

このページに関するお問い合わせ

安全環境課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7163 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます