自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました

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ページ番号1001560  更新日 令和6年2月19日

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令和3年10月1日より三重県では自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化は以下の(ア)~(エ)が対象者です。

  • (ア)県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
  • (イ)県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
  • (ウ)県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者
  • (エ)県内において、自転車を有償または無償で継続的にまたは反復して貸し付ける事業を行う者

自転車損害賠償責任保険等への加入義務化等に関する詳細については、次の三重県ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

安全環境課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7163 ファクス番号:059-364-2568
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます