川越町価格高騰対策低所得者の子育て世帯給付金(こども加算給付金)を支給します(4月30日まで)
川越町価格高騰対策低所得者の子育て世帯給付金(こども加算給付金)を支給します
「令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯支援給付金(追加給付)(1世帯当たり7万円)」又は「令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯当たり10万円)」を受給した世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円を支給します。
<注意事項>
同一世帯について、こども加算給付金は1回限りです。川越町内又は他市区町村で実施する同等の給付金(こども加算給付金)の支給を受けた世帯は対象外となります。
給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、こども加算給付金を返還していただきます。
支給対象者
「令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯支援給付金(追加給付)(1世帯当たり7万円)」又は「令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯当たり10万円)」を受給した世帯主で、基準日(注1)に18歳以下の児童(注2)を扶養している方
(注1)いずれも、基準日は令和5年12月1日
(注2)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
支給額
児童1人当たり5万円
(注)同一児童について1回限り。
(注)令和5年12月2日以降令和6年4月1日までに生まれた児童も対象となります。
(注)基準日に施設に入所している児童、里親に委託されている児童は対象外です。
(注)こども加算給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
受給方法
1. 支給対象者へ、「こども加算給付金支給のお知らせ」を郵送します。
原則、令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯支援給付金(追加給付)(1世帯当たり7万円)又は令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯当たり10万円)を支給した口座にお振込みをいたしますので、振込口座等を変更しない方につきましては、手続き不要です。
(注)振込先口座の変更やこども加算給付金の受給を辞退する場合は、川越町役場福祉課まで申請してください。
2. 【こども加算給付金支給申請書(請求書)】の提出が必要な世帯
令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯支援給付金(追加給付)(1世帯当たり7万円)又は令和5年度川越町価格高騰対策低所得世帯(均等割のみ課税世帯)支援給付金(1世帯当たり10万円)の対象世帯のうち次の(1)または(2)に該当する場合は、申請いただくことでこども加算給付金を受給することができます。以下の提出書類を郵送先までお送りください。申請書の内容を審査し支給が決定された方へ随時お振込みをいたします。
対象となる場合 | 申請方法 |
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(1)令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合 | 同一世帯で令和5年12月2日以降令和6年4月1日までに生まれた児童がいる場合、以下より申請書をダウンロードしていただき、そのほかの提出書類と一緒に郵送にてご提出ください。 |
(2)別世帯だが扶養している18歳以下の児童がいる場合 | 基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、以下より申請書をダウンロードしていただき、そのほかの提出書類と一緒に郵送にてご提出ください。 |
(注)すでに川越町もしくは他市区町村でこども加算給付金の対象となった児童は対象外です。
提出期限
令和6年4月30日(火曜日)消印有効
郵送先
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 川越町役場福祉課給付金担当
提出書類
- ・こども加算給付金支給申請書(請求書)(PDF) (PDF 225.6KB)
- ・こども加算給付金受給拒否の届出書(PDF) (PDF 58.6KB)
- ・こども加算給付金振込口座登録等の届出書(PDF) (PDF 149.2KB)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
・申請者の本人確認書類の写し(コピー)
本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。 |
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公的機関が発行する写真付証明書(1点添付) マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など その他氏名、住所等が確認できる書類(2点添付) 医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など |
・令和5年12月1日時点で別居している児童の加算給付を申請する場合((2)に該当する場合)
(1)別居している児童の世帯全員の住民票の写し(コピー)
(注)続柄の記載されたもので発行日から3か月以内のもの
(2)別居している児童と申請・請求者の関係がわかる戸籍謄本の写し(コピー)
(注)発行日から3か月以内のもの
詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7116 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。