新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号認定
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、売上高等が減少している特定業種の中小企業を支援するための措置です。
日本標準産業分類で、該当業種名・番号を確認できます。
最新の指定業種については中小企業庁のホームページから確認できます。
対象となる中小企業・小規模企業
- 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
- 法人…川越町内で事業をされている方。
- 個人事業主…主たる事業所の所在地が川越町内にあること。
※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は利用できます。
必要書類
法人 | 個人 | |
---|---|---|
1.認定申請書 | ○ | ○ |
2.売上比較表 | ○ | ○ |
3.履歴事項全部証明書(内容が最新であれば、特に期間の定めはありません)※1 | ○ | |
4.売上高の減少がわかる書類(月別の売上表、試算表等) | ○ | ○ |
5.許認可証の写し(許認可が必要な業種についてのみ) | ○ | ○ |
6.直前の事業年度の各月の売上高を示した法人事業概況説明書 | ○ | |
7.確定申告の写し | ○ |
※1 事業実態が川越町にない場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村にて認定手続きを行ってください。川越町に登記がなくても、事業実態があれば認定をうけることができます。その場合は実在が確認できる資料も提出してください。
留意事項
認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資の申込が必要となります。その後、金融機関及び三重信用保証協会による金融上の審査があり、結果としてご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
申請書
セーフティネット保証5号 申請書5-イ-(4)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
セーフティネット保証5号 申請書5-イ-(5)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
セーフティネット保証5号 申請書5-イ-(6)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
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このページに関するお問い合わせ
産業建設課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7117 ファクス番号:059-364-2568
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