新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各種検診について以下のとおり、中止します。
胃がん検診(カメラ、バリウム)
腹部超音波検査
健康推進課 059-365-1399
2020年09月23日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の方が所有している事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度固定資産税が、事業収入の減少幅によって、一部または全額軽減されます。
(法人の場合)
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
※大企業の子会社など(同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人または2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)は対象外
・資本または出資を有さず、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・性風俗関連特殊営業を行っていない法人
(個人の場合)
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・性風俗関連特殊営業を行っていない個人
・令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、令和元年の同時期と比較して30%以上減少していること。
・事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税
※土地や住宅用の家屋は軽減対象となりません。
・事業収入が50%以上減少:全額免除
・事業収入が30%以上50%未満減少:1/2軽減
令和3年1月4日から令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等が確認した申告書を、同機関に提出した書類を添付して税務課へ提出してください。
※償却資産がある場合は「令和3年度償却資産申告書」も提出してください。
※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
※申告書についてはこちら 特例措置申告書doc [80KB]
【問い合わせ先】 税務課 ℡:059-366-7114
2020年08月19日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主な生計維持者が失業又は収入が減少した世帯等に対して、保険税(料)が減免される場合があります。
※【保険税(料)が一部減額となる要件】
減免額については、次の「減免額の算定方法」の通りとなります。
(注1) | 介護保険料については、第1号被保険者(65歳以上)の方が減免対象となり、 上記(2)の要件はありません。 |
---|---|
(注2) | 保険金や損害賠償金等による補填があった場合は今年の収入見込み額に含みます。 新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県等から支給される各種給付金は収入に含みません。 |
(注3) | 非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。 |
対象保険税(料)額【表1】 × 減免の割合【表2】 = 保険税(料)減免額
【表1】で算出した対象保険(税)料額に【表2】の前年の合計所得金額区分に応じた減免の割合を乗じた得た額〈(A×B/C)×D〉
【表1】
対象保険税(料)額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額 B:世帯の主な生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主な生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額区分 | 減免の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) | 世帯の主な生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主な生計維持者の 合計所得金額にかかわらず、対象保険税(料)額の全部が免除となります。 |
---|---|
(注2) | 介護保険料については、【表2】の区分と異なり、前年の合計所得金額区分が ①200万円以下であるとき 減免の割合(D)=全部 ②200万円を越えるとき 減免の割合(D)=10分の8 となります。 |
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納付期限が到来する以下の保険税(料)。
減免申請書、印かんの他、申請理由によってご用意していただく書類が異なりますので ご注意ください。
世帯の主な生計維持者の令和元年中の収入がわかる書類の写し
→確定申告書の写し、町・県民税申告書の写し、源泉徴収票の写し 等
世帯の主な生計維持者の令和2年2月以降の収入がわかる書類の写し
→給与明細の写し、帳簿等の写し 等
世帯の主な生計維持者が退職・廃業等をされている場合
→退職・廃業等が確認できる書類の写し
町民保険課 TEL 059-366-7115
2020年07月1日更新
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少し免除基準の所得まで下がると見込まれる場合、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。
申請先は、年金事務所及び町民保険課です。
詳細は、日本年金機構ホームページまたは年金加入者ダイヤルでご確認ください。
問い合せ先 年金加入者ダイヤル 0570-003-004
(月~金8:30~19:00、第2土曜日9:30~16:00)
町民保険課 366-7115
2020年07月1日更新
新型コロナウイルス感染症対策のため施設の貸館を休止しておりましたが、6月1日以降順次再開いたします。
これに伴い、施設の予約方法についても通常どおり窓口で申請受付いたします。
なお、あいあいホールの予約申込については、感染リスク軽減のため、引き続き下記のとおり取扱いを変更しています。
窓口での申請受付(通常どおり)
窓口での申請受付(通常どおり)
窓口での申請受付(通常どおり)
生涯学習課 TEL 059-366-7140
2020年05月25日更新
川越町では、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、義務教育を円滑に受けることができるよう、所得状況等を審査の上、学校給食費や学用品費等を援助しています。(年3回・各学期末に支給)
この度の新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、家計が急変した等の理由で援助を必要とされる方はご相談ください。
2020年05月14日更新
新型コロナウイルス感染症による影響を受けて家計が急変し、修学の継続が困難となった方を対象に奨学金を貸与します。 また、現在奨学金を返済されている方で奨学金の返還が困難になった場合は、教育委員会の定める事由に該当するときは、返還の猶予をすることができますので、詳しくはお問い合わせください。
在学校 | 月額 |
---|---|
高等学校 | 10,000円 |
短期大学(2・3年課程) | 30,000円 |
大 学 | 50,000円 |
※奨学金は無利子で、貸与の決定した日の属する月から9月までの合計額を決定した日の翌月中に、10月から3月までの合計額を10月中にそれぞれ貸与します。
なお、貸与期間は在学校の正規の最短修学期間を修了する日の属する月までとします。
奨学金の貸与を希望される方は、申請書及び必要な書類を下記のとおり提出か郵送してください。
川越町役場学校教育課(役場3階)
〒510-8588
三重郡川越町大字豊田一色280番地
午前8時30分~午後5時15分
学校教育課 TEL 059-366-7121
2020年05月14日更新
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、売上高等が減少している特定業種の中小企業を支援するための措置です。
<新型コロナウイルス感染症の影響による指定業種について>
新型コロナウイルス感染症の影響の広がりや深刻さをうけ、令和2(2020)年5月1日から全業種がセーフティネット保証5号の指定業種となりました。また、通常の業種指定は、日本標準産業分類の細分類(分類番号4桁)による指定となりますが、令和2(2020)年5月1日から中分類(分類番号2桁)による指定となりました。
日本標準産業分類で、該当業種名・番号を確認できます。
→日本標準産業分類検索システム(外部リンクへ)
最新の指定業種については中小企業庁のホームページから確認できます。
→セーフティネット保証5号の指定業種(外部リンクへ)
<対象となる中小企業・小規模企業>
※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は利用できます。(詳しくは、経済産業省資料「別紙4:認定基準の運用緩和について」(外部リンク)をご確認ください。)
<必要書類>
法人 | 個人 | ||
1 | ○ | ○ | 認定申請書【実印を押してください】 |
2 | ○ | ○ | 売上比較表 |
3 | ○ | ○ | 印鑑証明 |
4 | ○ | ※1)履歴事項全部証明書(内容が最新であれば、特に期間の定めはありません) | |
5 | ○ | ○ | 売上高の減少がわかる書類(月別の売上表、試算表等) |
6 | ○ | ○ | 許認可証の写し(許認可が必要な業種についてのみ) |
7 | ○ | 直近の決算報告書の写し | |
8 | ○ | 確定申告の写し |
※1)事業実態が川越町にない場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村にて認定手続きを行ってください。川越町に登記がなくても、事業実態があれば認定をうけることができます。その場合は実在が確認できる資料も提出してください。
<留意事項>
認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資の申込が必要となります。その後、金融機関及び三重信用保証協会による金融上の審査があり、結果としてご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※令和2年5月1日から7月31日の間に取得する認定書については、有効期間を同年8月31日とします。(令和2年4月30日までに取得した認定書については、再申請をする必要なく、有効期限を8月31日までとして取扱いできます。)
<申請書>
申請書等 | ダウンロード | |
セーフティネット保証5号 申請書5-イ-⑤´ | 認定申請書 | 売上比較表 |
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方は、下記のいずれかの書式での認定となります。
申請書等 | ダウンロード | |
セーフティネット保証5号 申請書5-イ-⑩´ 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
セーフティネット保証5号 申請書5-イ-⑪´ 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
セーフティネット保証5号 申請書5-イ-⑫´ 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間の平均売上高を比較し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
2020年05月13日更新
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
<対象となる中小企業・小規模企業>
※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は利用できます。(詳しくは、経済産業省資料「別紙4:認定基準の運用緩和について」(外部リンク)をご確認ください。)
<必要書類>
法人 | 個人 | ||
1 | ○ | ○ | 認定申請書【実印を押してください】 |
2 | ○ | ○ | 売上比較表 |
3 | ○ | ○ | 印鑑証明 |
4 | ○ | ※1)履歴事項全部証明書(内容が最新であれば、特に期間の定めはありません) | |
5 | ○ | ○ | 売上高の減少がわかる書類(月別の売上表、試算表等) |
6 | ○ | ○ | 許認可証の写し(許認可が必要な業種についてのみ) |
7 | ○ | 直近の決算報告書の写し | |
8 | ○ | 確定申告の写し |
※1)事業実態が川越町にない場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村にて認定手続きを行ってください。川越町に登記がなくても、事業実態があれば認定をうけることができます。その場合は実在が確認できる資料も提出してください。
<留意事項>
認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資の申込が必要となります。その後、金融機関及び三重信用保証協会による金融上の審査があり、結果としてご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※令和2年5月1日から7月31日の間に取得する認定書については、有効期間を同年8月31日とします。(令和2年4月30日までに取得した認定書については、再申請をする必要なく、有効期限を8月31日までとして取扱いできます。)
<申請書>
申請書等 | ダウンロード | |
セーフティネット保証4号 4-① | 認定申請書 | 売上比較表 |
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方は、下記のいずれかの書式での認定となります。
申請書等 | ダウンロード | |
セーフティネット保証4号 4-② 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
セーフティネット保証4号 4-③ 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
セーフティネット保証4号 4-④ 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間の平均売上高を比較し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
2020年05月13日更新
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
<対象となる中小企業・小規模企業>
※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は利用できます。(詳しくは、経済産業省資料「別紙4:認定基準の運用緩和について」(外部リンク)をご確認ください。)
<必要書類>
法人 | 個人 | ||
1 | ○ | ○ | 認定申請書【実印を押してください】 |
2 | ○ | ○ | 売上比較表 |
3 | ○ | ○ | 印鑑証明 |
4 | ○ | ※1)履歴事項全部証明書(内容が最新であれば、特に期間の定めはありません) | |
5 | ○ | ○ | 売上高の減少がわかる書類(月別の売上表、試算表等) |
6 | ○ | ○ | 許認可証の写し(許認可が必要な業種についてのみ) |
7 | ○ | 直近の決算報告書の写し | |
8 | ○ | 確定申告の写し |
※1)事業実態が川越町にない場合は事業実態のある事業所の所在地の市区町村にて認定手続きを行ってください。川越町に登記がなくても、事業実態があれば認定をうけることができます。その場合は実在が確認できる資料も提出してください。
<留意事項>
認定後、ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資の申込が必要となります。その後、金融機関及び三重信用保証協会による金融上の審査があり、結果としてご希望に沿えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※令和2年5月1日から7月31日の間に取得する認定書については、有効期間を同年8月31日とします。(令和2年4月30日までに取得した認定書については、再申請をする必要なく、有効期限を8月31日までとして取扱いできます。)
<申請書>
申請書等 | ダウンロード | |
危機関連保証 6項-① | 認定申請書 | 売上比較表 |
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方は、下記のいずれかの書式での認定となります。
申請書等 | ダウンロード | |
危機関連保証 6項-② 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
危機関連保証 6項-③ 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
危機関連保証 6項-④ 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間の平均売上高を比較し、かつ、その後2ヶ月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月までの3か月間を比較 |
認定申請書 | 売上比較表 |
2020年05月13日更新