HOME > 新着情報 > 町民保険課 > マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月20日(水)から、順次、医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(現在の保険証でも従来どおり受診できます。)
これは、医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードを使い、オンラインで医療保険の資格確認ができるようになることに伴って開始されるものです。なお、専用のカードリーダーが設置されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証が必要となります。(令和5年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局で導入が予定されています。)
利用には事前登録が必要です!
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要となります。事前登録には、専用サイト又はスマートフォンアプリの「マイナポータル」から登録できます。(注意)パソコンで登録する場合には、ICカードリーダーが必要です。
どんないいことがあるの?(6つのメリット)
①健康保険証としてずっと使えるようになります!
就職や転職、引っ越ししても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。※引き続き、事前に保険者への加入の届出が必要です。
②医療保険の資格確認がスピーディーになります!
医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざせば、正確でスムーズな医療保険の資格確認ができ、受付における時間の短縮につながります。
③窓口への書類の持参が不要になります!
オンラインによる医療保険の資格確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。※保険者への限度額認定証などの申請は引き続き必要です。
④健康管理や医療の質の向上につながります!
マイナポータルで、自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。(令和3年10月中に開始予定)※特定健診情報の確認は、医療保険者によって開始時期が異なります。
⑤医療保険の事務コストの削減になります!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
⑥マイナンバーカードで医療費控除も便利になります!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年11月予定)
また、令和3年分所得税の確定申告の医療費控除の手続で、マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力が可能になります。
よくあるご質問
Q.いつから健康保険証として使えるようになるの?
A.健康保険証としての利用は、令和3年10月20日(水)から順次始まります。利用に必要な申込は、マイナポータルで受け付けています。
Q.どこの病院や薬局で使えるの?
A.令和3年10月20日(水)から専用のカードリーダーを設置した医療機関・薬局で、順次、健康保険証利用が可能となる予定です。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載される予定です。
Q.マイナンバーを見られるのが不安です
A.医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。もし見られたとしても、他人があなたのマイナンバーを使って手続することはできない仕組みになっています。
Q.マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なの?
A.健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は、以下のサイトをご確認ください。
お問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(健康保険証利用について)
電話番号 0120-95-0178 ※ダイヤル後、音声に従い「4」、「2」の順にお進みください。
受付時間 〈平日〉午前9時30分~午後8時00分 <土日祝> 午前9時30分~午後5時30分
川越町役場 町民保険課
電話番号 059-366-7115
受付時間 〈平日〉午前8時30分~午後5時15分 ※年末・年始を除く
2021年09月30日更新|町民保険課