HOME > 新着情報 > 町民保険課 > 医療機関で行う各種健診の延長について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、8月27日~9月30日の間、三重県が緊急事態宣言対象地域となったことにより、健診の実施期間を延長することといたしました(お手元の受診券はそのままお使いいただけます)。
対象 | 特定健康診査、健康増進法健康診査、後期高齢者健康診査、 国民健康保険日帰り人間ドック |
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実施場所 | 三重県内の受託医療機関 (令和3年12月1日以降は川越町、四日市市、朝日町、菰野町内の受託医療機関) |
期限 | 令和4年1月31日(月)まで |
※特定健康診査対象者のうち、昭和21年9月1日~昭和22年1月31日生まれの方は、誕生日の前日まででないと受診できません。お間違えのないようお願いします。
※健診内容や希望する医療機関によって、延長の期間が異なる場合があります。必ず事前に医療機関へお問い合わせのうえ、受診してください。
町民保険課(特定健康診査)TEL 059-366-7115
健康推進課(健康増進法健康診査、日帰りドック)TEL 059-365-1399
三重県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者健康診査)TEL 059-221-6884
2021年10月11日更新|町民保険課