HOME > 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ > 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、町税(国民健康保険税含む)の徴収猶予が認められることがありますので、税務課(国民健康保険税は町民保険課)にご相談ください。
※今後、地方税法等の改正により、変更される場合がありますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
下記のいずれかの理由によって、町税を一括で納付できないと認められるときに、申請することにより、1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度です。
町税(国保税以外)税務課 TEL:059-366-7114
町税(国民健康保険税)町民保険課 TEL:059-366-7115
2020年04月13日更新