HOME > 新型コロナウイルス感染症の影響による保険税(料)の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主な生計維持者が失業又は収入が減少した世帯等に対して、保険税(料)が減免される場合があります。
※【保険税(料)が一部減額となる要件】
減免額については、次の「減免額の算定方法」の通りとなります。
(注1) | 介護保険料については、第1号被保険者(65歳以上)の方が減免対象となり、 上記(2)の要件はありません。 |
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(注2) | 保険金や損害賠償金等による補填があった場合は今年の収入見込み額に含みます。 新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県等から支給される各種給付金は収入に含みません。 |
(注3) | 非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。 |
対象保険税(料)額【表1】 × 減免の割合【表2】 = 保険税(料)減免額
【表1】で算出した対象保険(税)料額に【表2】の前年の合計所得金額区分に応じた減免の割合を乗じた得た額〈(A×B/C)×D〉
【表1】
対象保険税(料)額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税(料)額 B:世帯の主な生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主な生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額区分 | 減免の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) | 世帯の主な生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主な生計維持者の 合計所得金額にかかわらず、対象保険税(料)額の全部が免除となります。 |
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(注2) | 介護保険料については、【表2】の区分と異なり、前年の合計所得金額区分が ①200万円以下であるとき 減免の割合(D)=全部 ②200万円を越えるとき 減免の割合(D)=10分の8 となります。 |
令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納付期限が到来する以下の保険税(料)。
減免申請書、印かんの他、申請理由によってご用意していただく書類が異なりますので ご注意ください。
世帯の主な生計維持者の令和元年中の収入がわかる書類の写し
→確定申告書の写し、町・県民税申告書の写し、源泉徴収票の写し 等
世帯の主な生計維持者の令和2年2月以降の収入がわかる書類の写し
→給与明細の写し、帳簿等の写し 等
世帯の主な生計維持者が退職・廃業等をされている場合
→退職・廃業等が確認できる書類の写し
町民保険課 TEL 059-366-7115
2020年07月1日更新