HOME > 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ > 新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の方が所有している事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度固定資産税が、事業収入の減少幅によって、一部または全額軽減されます。
(法人の場合)
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
※大企業の子会社など(同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人または2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)は対象外
・資本または出資を有さず、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・性風俗関連特殊営業を行っていない法人
(個人の場合)
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・性風俗関連特殊営業を行っていない個人
・令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、令和元年の同時期と比較して30%以上減少していること。
・事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税
※土地や住宅用の家屋は軽減対象となりません。
・事業収入が50%以上減少:全額免除
・事業収入が30%以上50%未満減少:1/2軽減
令和3年1月4日から令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等が確認した申告書を、同機関に提出した書類を添付して税務課へ提出してください。
※償却資産がある場合は「令和3年度償却資産申告書」も提出してください。
※詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
※申告書についてはこちら 特例措置申告書doc [80KB]
【問い合わせ先】 税務課 ℡:059-366-7114
2020年08月19日更新