HOME > 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ > 住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を給付します
受給には手続きが必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
本町では、2月7日(月)から、特別窓口を開設し、申請書の受付(14日からは確認書の受付)を開始します。
・特別窓口「役場庁舎2階 201会議室」(令和4年4月28日までです。それ以降は福祉課窓口で受け付けます。)
給付の対象となる世帯1世帯当たり10万円
令和3年12月10日(基準日)時点で本町に住民票を有するものの属する世帯であって、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
申請日時点で本町に住民票のある世帯で、住民税非課税世帯以外の世帯であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
本給付金の受給権者は、上記の支給対象世帯の世帯主となります。
世帯の区分 | 支給方法 | 確認書発送時期 | 受付開始日 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
住民税 非課税世帯 |
プッシュ型 | 2月14日(月)頃 | 2月14日(月) | 発送日から 3カ月後 |
家計 急変世帯 |
要申請 | - | 2月7日(月) | 令和4年 9月30日 |
確認書(申請書)を受理してから2週間程度で世帯主の口座に振り込みます。
本給付金の支給通知は、指定口座への振込をもってこれに代えさせていただきます。
2月14日頃を目安に、対象となる各世帯に町より通知します。
確認書の内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認いただき、同封の返信用封筒で返送してください。
町に返送された確認書の内容を確認し、振込口座に振り込みます。
家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、住民税均等割が課税される者全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 1,683,000円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 2,099,000円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 2,499,000円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 | 1,350,000円 |
家計急変世帯に該当する場合は以下の申請書をダウンロードし、もしくは町の窓口にて申請書を入手し、必要書類を付して申請してください。
特別給付金コールセンター 0120-526-145
受付時間は午前9時から午後8時までです。(土、日、祝日を含む)
福祉課 059-366-7116
受付時間は午前9時から午前12時、午後1時から午後4時までです。(土、日、祝日を除く)
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市区町村や県、国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や県、国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
2022年02月1日更新