HOME > 新着情報 > 福祉課 > 【町独自事業】新生児臨時特別給付金について
町独自事業として、新生児を抱える家庭の生活を支援するために、特別定額給付金の基準日(令和2年4月27日)を過ぎて生まれた新生児を対象に「新生児臨時特別給付金」を給付します。
町から児童手当又は子育て世帯応援給付金を受給している方へ個別通知を送付します。詳しくは、通知でご確認ください。
給付金の受給を辞退する方は、受給拒否の届出書の提出が必要です。下記にある届出書をダウンロードしていただき、記入の上、提出してください。
児童手当等の振込口座を解約、変更等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、口座登録等の届出書が必要です。下記にある届出書をダウンロードしていただき、記入の上、提出してください。
申請書兼請求書の提出が必要です。詳しくは、町から対象の方へ個別通知を送付しますのでご確認ください。
2020年10月1日更新|福祉課