HOME > 新着情報 > 福祉課 > 住民税非課税世帯等臨時特別給付金の家計急変世帯対象給付金の申請期限について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付しています。
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なお、家計急変世帯の申請期限は令和4年9月30日までのためご注意ください。
また、令和3年1月から12月までの所得により家計急変世帯給付金を申請する場合、令和4年5月31日までとなります。
6月1日以降の申請については、6月に令和4年度の住民税額(令和3年中の収入をもとに算定)が確定するため、これ以降に、令和3年中の収入が減少したとして申請する場合は、令和4年度の住民税均等割が非課税であるかで判定します。
なお、令和4年1月以降の収入をもとに申請する場合はこれまで通り、「任意の1か月の収入」を12倍することで住民税非課税相当であるかを判定します。
2022年05月18日更新|福祉課