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水道料金等の消費税率は、原則として平成26年4月1日以降に検針した分の水道料金及び下水道使用料から8%の消費税率が適用されますが、4月1日前から継続して水道及び下水道をご利用のお客様は、以下のような経過措置が適用されます。詳しくは、下記をご覧ください。
水道料金等の消費税率について
2014年04月9日更新|上下水道課