HOME > 健康・子育て・福祉 > 赤ちゃんと子育て > 助成事業 > 不妊治療 > 特定不妊治療費助成事業 > 川越町特定不妊治療費助成事業(第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業)
この事業は、第2子以降の特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を受けられたご夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)※採卵に至ったもの
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
1回の治療につき、上限30万円まで
※三重県特定不妊治療費助成事業を利用した回数と合わせて通算8回
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が
※43歳以上の治療は、対象外。
治療が終了した日から60日以内に、必要書類を添えて、健康推進課(健康管理センター)に申請書類を提出してください。提出は窓口へ持参するかまたは郵送してください。ただし、郵送の場合は、トラブルを防ぐために簡易書留により郵送してください。郵送の場合の申請日は消印日となります。
健康推進課・健康管理センター 〒510-8123 三重郡川越町豊田一色314 TEL 059-365-1399 お問い合わせフォーム