指定された医療機関において、特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を受けられたご夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。
対象となる治療
- 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)※採卵に至ったもの
- 初回の治療については、以下が対象となります。
・以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
・採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
対象
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚も含む)。
- 夫婦どちらか一方または双方が町内に住所を有していること。
- 三重県指定医療機関で特定不妊治療を受けた方。
- 三重県特定不妊治療費助成事業と併せて申請すること。
助成額
※三重県特定不妊治療費助成事業で支給された額を控除
1回の治療につき、上限10万円まで
助成回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が
- 40歳未満の場合
- 通算6回まで
- 40歳以上43歳未満
- 通算3回まで
※43歳以上の治療は、対象外。
申請方法
治療が終了した日から60日以内に、必要書類を添えて、健康推進課(健康管理センター)に申請書類を提出してください。提出は窓口へ持参するかまたは郵送してください。ただし、郵送の場合は、トラブルを防ぐために簡易書留により郵送してください。郵送の場合の申請日は消印日となります。
申請書類
- 特定不妊治療費助成事業申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票 ※マイナンバー記載の住民票は不可。
・3ヵ月以内に発行されたもの
・夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの。
- 戸籍謄本
・初めて申請される方
・住民票で夫婦であることが確認できない場合
・3ヵ月以内に発行されたもの
・戸籍謄本が必要な場合も住民票は必要です。
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