未熟児養育医療費給付事業

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ページ番号1001668  更新日 令和6年2月19日

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給付内容

町内に居住し、入院医療を必要とする出生体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟であるために現れる症状があり、生活力が特に希薄な1歳未満の未熟児に対し、その入院療育に必要な保険適用分の医療を給付します。

費用

医療にかかる費用(保険適用分)については、世帯全員の市町村民税所得割額に応じて自己負担があります。

※福祉医療費助成制度の対象の方は、「受領委任及び承諾書」を提出いただくと、助成金を養育医療負担金に充当することができますので、お支払いの必要がなくなります。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師に依頼)
  3. 世帯調書 ※児本人も記入
  4. お子様の健康保険証(まだ発行されていない場合は、扶養者のもの)
  5. 受領委任及び承諾書 ※福祉医療受給者のみ
  6. マイナンバーカード
    あるいは個人番号確認書類(通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等)および本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

申請書等

受領委任及び承諾書

このページに関するお問い合わせ

健康推進課
〒510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色314番地(いきいきセンター内)
電話番号:059-365-1399 ファクス番号:059-365-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます