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高齢者の自立した生活を支援するサービスです。ひとり暮らしや高齢者の方々が、介護保険サービス以外のサービスにより安心して暮らせるようさまざまなサービスを行っています。
対象者 | 日常生活を営むのに支障がある概ね65歳以上で、介護保険の要介護認定で非該当と判定された方、もしくはこれと同程度と認められる方 |
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利用料 | 1時間 200円 |
在宅高齢者の家庭にホームヘルパーを派遣し、洗濯・調理・生活必需品の買い物等日常生活の支援を行います。
在宅高齢者が自立の促進・生活の改善・身体機能の維持向上を図ることを目的として、いきいきセンターで創作活動・機能回復・給食・入浴サービスなど各種サービスを提供しています。
対象者 | 日常生活を営むのに支障がある概ね65歳以上で、介護保険の要介護認定で非該当と判定された方、もしくはこれと同程度と認められる方 |
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利用料 | 1回 600円 |
対象要件 | (1)65歳以上であること。 (2)医師の診断書により入院加療を要する病態でなく、感染のおそれのある伝染性疾患がないと認められること。 (3)生活保護法による保護を受けているか、町民税の所得割が非課税であるか、災害その他の事情により生活の状態が困窮していると認められること。 (4)次のいずれかに該当すること。
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利用料 | その方の所得に応じて負担 |
65歳以上の方で、身体上もしくは精神上または環境上の理由により居宅での生活が困難な方が入所される施設です。
ひとり暮らし等の老人のご自宅に、栄養のバランスのとれた食事(昼食)を平日と祝日(年末年始は除 く)ご自宅にお届けします。配食事に安否の確認等も行います。
対象者 |
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利用料 | 1食 300円 |
高齢者の方に、理髪・寝具洗濯・おむつの給付サービスを提供します。
対象者 | おむつ給付 | 概ね65歳以上で、要介護認定において要介護1以上と認定され、常時おむつの使用が必要な方 |
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理髪・寝具洗濯 | 概ね65歳以上で、要介護認定調査においてねたきり度がB2以上と認定された方 | |
給付内容 | 理髪 | 7、11、3月の各月毎に3,600円を限度に助成 |
寝具洗濯 | 7、11、3月の各月毎に8,000円を限度に助成 | |
おむつ | 現物給付で、支給内容は次のとおり。 テープ止めパンツ、はくパンツ(リハビリパンツ)、尿取りパット、フラットシート等 |
長期にわたる在宅のねたきり老人やひとり暮らし老人が安心して暮らせるよう、電磁調理器・火災報知器・自動消火器の給付を行います。
種目 | 対象者 | 性能 |
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電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らしの老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものである。 |
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 |
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A.生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B.生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C.生計中心者の前年所得税課税額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D.生計中心者の前年所得税課税額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E.生計中心者の前年所得税課税額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F.生計中心者の前年所得税課税額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G.生計中心者の前年所得税課税額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
ひとり暮らし等の老人が、安心して暮らせるよう、急病や災害時等の緊急の際、簡単な操作で外部に通報できる装置を設置します。
対象者 | 町民税非課税世帯の概ね65歳以上のひとり暮らし等の方で、次のいずれにも該当する方
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利用料 | 通話料の負担(装置の貸与は、無料) |
川越町役場 福祉課 TEL 059-366-7116 お問い合わせフォーム
多年にわたり町の発展向上に貢献された長寿者を褒章し、あわせてその家族の労をねぎらうことを目的として支給します。
満95歳になられた方 | 100,000円 |
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満100歳になられた方 | 1,000,000円 |
満75歳以上の者 | 年額 6,000円 |
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満90歳以上の者 | 年額 10,000円 |
川越町役場 福祉課 TEL 059-366-7116 お問い合わせフォーム