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障害者の自立した生活を支援するサービスです。障害者や介護をされている世帯が、安心して暮らせるようさまざまなサービスを行っています。
重度の障害のある方に、四日市タクシー協会などに加盟するタクシーの初乗り料金乗車券を一月当たり5枚交付します。
対象者 | 身体障害者手帳 | 1・2・3級 |
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療育手帳 | A1・A2・B1 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1・2・3級 |
※自動車燃料費の助成を受けている方、施設に入所している方は対象外です。
重度の障害のある方、または介護する方が運転する自動車の燃料費の一部を助成します。
対象者 |
対象者と住民票が同じで、生計を一にする方で、自動車車検証の所有者または使用者欄に障害者本人の氏名、もしくは住民票が同じで、生計を一にする方の氏名が記載されていること。 |
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助成額 | 1か月につき 3,000円を限度に助成 |
※タクシー料金の助成を受けている方、施設に入所している方は対象外です。
障害のある方に、理髪・寝具洗濯・おむつの給付サービスを提供します。
対象者 | おむつ給付 |
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理髪・寝具洗濯 | 障害程度区分の認定において区分3(身体障害児にあっては区分2、知的障害児にあっては療育A1又はA2の交付を受けている者で区分1)以上と認定された上記の障害者手帳の交付を受けた方 | |
給付内容 | 理髪 | 7、11、3月の各月毎に3,600円を限度に助成 |
寝具洗濯 | 7、11、3月の各月毎に8,000円を限度に助成 | |
おむつ | 現物給付で、決められた種類の中から選択されたものを支給します。 |
ひとり暮らし等の障害のある方が安心して暮らせるよう、急病や災害時等の緊急の際簡単な操作で外部に通報できる装置を設置します。
対象者 | 町民税非課税世帯の下記のいずれかの手帳の交付を受けた者で
・疾病等を原因として、突発的な事故の発生するおそれのある方 ・継続して安否の確認を必要とする方 ・近隣に扶養義務者がなく、他との交流がない方 ・緊急通報装置を身につけることが可能で、ごく簡単な操作ができる方 ・緊急時において、必要な措置をとることができる協力員を2名程度確保できる方 |
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利用料 | 通話料の負担(装置の貸与は、無料) |
補装具が必要な身体障害児(者)に対し、補装具の購入費用または修理費用の一部を支給します。
補装具の種類 | 補装具とは、身体障害児(者)の失われた身体機能を補完または代替えし、日常生活の能率の向上を図るもので、種類は次の表のとおりです。 また、「重度障害者用意思伝達装置(ソフトウェアが組み込まれた専用パソコン)」が補装具の種目に追加されました。
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利用者負担額 | 利用者の負担は、原則として1割の負担となります。 1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。 補装具費の支給を受ける本人または世帯員の最多納税者の町民税所得割の額が、46万円以上の場合は、補装具費の支給の対象となりません。自費での購入となります。 ここでいう世帯員とは障害者と配偶者。また、障害児にあっては、その両親を指す。 負担上限額
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代理受領制度 | 補装具費の支払いについて、申請者に代わって補装具業者が補装具費を代理受領する場合は、川越町と「補装具の製作又は修理に関する委託契約」を締結した補装具業者でないと代理受領制度を利用することができません。 補装具業者については、福祉課にお問い合わせください。 TEL 366-7116 |
在宅の重度障害のある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
用具の種類と 対象者 |
町内の居住(障害者施設に入所している方も含む。)し、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、 重度障害児(者)日常生活用具給付事業対象基準に掲げる対象基準に該当する方 |
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利用者負担額 | 重度障害児(者)日常生活用具徴収基準額表に掲げる単価の1割の額 1割の負担により、負担額が増えすぎないよう、次の表のとおり負担上限額が設けられています。 負担上限額
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障害のある方が、障害者手帳の交付を受けようとする際に添付する診断書料の一部を助成します。
対象者 | 障害者手帳の交付を受けようとする方 |
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助成額 | 診断書1通につき、2,000円を上限 |
重度身体障害の方への就労等社会復帰の促進を図るため、自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
対象者 | 重度の上肢、下肢または体幹機能障害で、その等級が1級または2級に該当する方
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助成額 | 直接要した額。ただし100,000円が上限 |
身体障害の方への就労等社会復帰の促進を図るため、自動車運転免許証の取得をした場合、その取得に要する費用の一部を助成します。
対象者 | 身体障害者手帳1、2、3、4級であって、次の要件のいずれも該当する方
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助成額 | 直接要した額。だたし、100,000円が上限 |
次の障害者手帳の交付を受けた方に年金を支給します。
身体障害者手帳3級、療育手帳B1、B2、 精神障害者保健福祉手帳2級 |
年額 6,000円 |
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身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A1、A2、 精神障害者保健福祉手帳1級 |
年額10,000円 |
小児慢性特定疾患のある児童に対して、特殊マット等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ります。
対象者と 用具の種類 |
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業対象者 (児童福祉法および身体障害者福祉法による日常生活用具給付事業の対象とならない方に限る。) |
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負担額 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業負担額 |
障害者支援施設で障害児(者)を一時的に預かることによって、障害児(者)の日中活動の場を確保し、家族等の就労支援や介護している家族の一時的な休息等の便宜を図ります。
対象者 | 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等 | ||||
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事業内容 | 日中活動の場を提供します。日帰りの利用となります。 | ||||
利用者負担額 | 事業費の1割。ただし、利用者本人(18歳未満の方は保護者)の所得状況に応じた利用者負担上限額を超える負担は生じません。 |
地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に、屋外での移動が困難な障害者(児)にヘルパーを派遣して外出のための支援を行います。
対象者 | 視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病患者等 | 利用できる内容 |
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利用者負担額 | 事業費の1割。ただし、利用者本人(18歳未満の方は保護者)の所得状況に応じた利用者負担上限額を超える負担は生じません。 |
身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される手当です。手当の支給には、所得制限があります。
手当の額 月額 27,300円
支 給 月 5月、8月、11月、2月
手当を受けることができる方は、本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下で、施設に入所していない方、または病院等に3か月以上入院していない方です。
身体や精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。
手当の額 月額 14,850円
支 給 月 5月、8月、11月、2月
切符を購入するときに、窓口で身体障害者手帳や療育手帳を提示して割引を受けてください。
利用区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 |
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身体障害者手帳第1種と療育手帳Aで、介護者が同伴する場合 |
・普通乗車券 ・回数券 ・普通急行券(JRのみ) ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
本人と介護者とも5割引 | 全線 |
12歳未満の身体障害者手帳第2種と療育手帳Bで、介護者が同伴する場合 | ・定期券 | 介護者のみ5割引 | 全線 |
身体障害者と知的障害者が1人で利用する場合(第1・2種とも) | ・普通乗車券 | 5割引 | 片道101キロ以上利用 |
※割引となる介護者は1名です。ただし、近鉄のみ、障害者の方が車椅子を使用している場合は介護者2名まで割引となります。
※詳細、他の鉄道会社の割引については各公共交通機関に問い合わせて※詳細、他の鉄道会社の割引については各公共交通機関に問い合わせてください。
運賃を支払うときに、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を提示して割引を受けてください。
割引率は、普通旅客運賃が5割引、定期旅客運賃(大人)が3割引です。
※精神障害者保健福祉手帳の割引は一部対象外の路線があります。
※詳細、他のバス会社の割引については各公共交通機関に問い合わせてください。
航空券を購入するときに、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を提示して割引を受けてください。
※割引運賃の適用範囲や割引率は航空会社によって異なりますので、詳細は各航空券販売窓口に問い合わせてください。
以下に該当する場合は放送受信料の全額または半額が免除となります。
福祉課での手続きが必要ですので、窓口にお越しください。
全額免除 | 半額免除 | |
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身体障害者 | ・身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合 |
・視覚、聴覚障害者の方が世帯主で受信契約者の場合 ・重度の身体障害者(手帳1、2級)の方が世帯主で受信契約者の場合 |
知的障害者 | ・知的障害者と判定された方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合 | ・重度の知的障害者(A1、A2)の方が世帯主で受信契約者の場合 |
精神障害者 | ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合 | ・重度の精神障害者(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合 |
※障害者以外の減免についてはNHKに問い合わせてください。
身体障害者が自ら運転する場合や、重度の身体障害者(児)、重度の知的障害者が乗車し、その移動のため介護者が運転し、有料道路を通行する場合に通行料金が5割引となります。 障害者1人につき1台の登録で、ETCの利用もできます。 福祉課窓口で申請し、手帳に自動車ナンバーと割引有効期限等の記載を受けてください。
対象者 | 1.身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合(等級、障害区分問わず) 2.身体障害者手帳第1種者・療育手帳A所持者を乗せて、介護者が運転する場合 |
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対象自動車 | 自動車車検証に「自家用」と記載されている普通自動車、小型自動車、軽自動車、二輪自動車、貨物自動車、身体障害者輸送車。 ※いずれも営業用、乗車定員11人以上は対象外。 |
生活保護受給世帯や視覚、聴覚障害者、重度の肢体不自由者が世帯主である世帯は、放送受信料が次のとおり減免されます。
全額免除 | 生活保護受給者 |
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身体障害者手帳の交付を受け、生活状態が生活保護基準以下の世帯 | |
半額免除 | 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者、聴覚障害者の世帯主 |
身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級または2級に該当する重度の肢体不自由者の世帯主 | |
戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法に規定する特別項症から第1款症に相当する戦傷病者の世帯主 |
身体障害者等が車両を利用する場合、障害者本人について、駐車禁止の規制対象から除く標章の交付が受けられます。 申請窓口:住居地を管轄する警察署交通課。(四日市北警察署366-0110) 対象となる障害の区分や等級は、次のとおり。
障害の区分 | 身体障害者 | 戦傷病者 |
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視覚障害 | 1級から4級の1 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症 |
上肢不自由 | 1級から2級の2 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 1級から3級の1 | 特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 1級から3級 | 特別項症から第4項症 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害が ある場合を除く) |
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移動機能:1級及び2級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級 |
手帳の種類 | 程 度 |
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療育手帳 | A1、A2 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
小児慢性特定疾患児手帳 | 色素性乾皮症患者に限る |
心身に障害がある方の保護者が掛金をし、万一の場合に残された障害者に終身年金を支給する制度です。加入する保護者の年齢によって掛金が異なります。 ※掛金が所得税と町県民税の控除対象となります。
支給月額 20,000円(2口加入の場合は、40,000円)
平成25年4月1日より「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が施行されたことに伴い、町では障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針を策定しました。
平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を
推進することを目的とするものです。
この法律により、正当な理由がないのに、障害があるという理由でサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人には求めないような条件を付けたりする「不当な差別的な取扱い」が禁止され、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上での障壁(社会的障壁※)を取り除くための「合理的な配慮」が求められています。
※社会的障壁とは…利用しにくい施設など以外にも、利用しにくい制度、障害のある人の存在を意識していない習慣、障害のある人への偏見なども含みます。
障害者・障害児への途切れのない支援の強化を図ることを目的として、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対し、川越町指定特定相談支援等体制強化補助金を交付します。
川越町、菰野町、朝日町又は四日市市が指定する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
新規 | 補助金を申請する年度において指定計画相談支援もしくは 指定障害児相談支援に係る契約(以下「契約」という。)を締結した 利用者1名あたり。 |
15,768円 |
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継続 | 事業者が補助金を申請する年度以前に契約を締結した利用者1名あたり。 | 13,054円 |
要綱・様式など | ダウンロードファイル |
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交付要綱 | |
様式第1号 |
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様式第2号 |
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様式第3号 |
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様式第4号 |
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様式第5号 |
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様式第6号 |
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様式第7号 |
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様式第8号 |
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様式第9号 |
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補助金交付におけるQ&A |
新規(要綱第3条第2項に定める利用者)・・・契約を締結した日の属する年度の3月31日
継続(要綱第3条第3項に定める利用者)・・・申請する年の5月31日
川越町役場 福祉課 TEL 059-366-7116 お問い合わせフォーム