新しいサービス体系|川越町

本文へ
サイトマップ
文字サイズ:
背景色
  • 背景色を白に
  • 背景色を黒に
  • 背景色を青に

障害者自立支援法

HOME >  健康・子育て・福祉 >  福祉 >  障害者自立支援法 >  新しいサービス体系

新しいサービス体系

利用者本位のサービス体系

障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分類した33種類の既存施設や事業体系を6つの日中活動に再編

このため、一人ひとりの利用者に対し、身近なところで効果的及び効率的にサービスを提供できる仕組みを構築

新しいサービス体系

総合的自立支援の全体像

福祉サービスは、個々の障害のある人の障害程度や勘案すべき事項を踏まえて、個別に支給決定が行われる「自立支給給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」があります。

総合的自立支援の全体像

福祉サービスに係る「障害福祉サービス」の体系

援費制度では、在宅で支援を受けたり、通所などを利用する「居宅サービス」と、施設に入所して訓練等を受ける「施設訓練等サービス」の体系となっていました。 特に自立支援法では、施設訓練等サービスが、施設内での生活から地域と交わる暮らしへと転換するため、昼のサービス「日中活動」と夜のサービス「居住支援」に分かれました。

自立支援給付の体系
サービスの名称 サービスの内容



[1]居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介護を行います。
[2]重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護、外出時の移動支援を総合的に行います。
[3]同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、外出時において、同行し、移動に必要な情報を提供するおともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。
[4]行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時における移動支援などを総合的に行います。
[5]重度障害者等 包括支援 介護の必要度が非常に高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
[6]児童デイサー ビス 障害児に日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。
[7]短期入所 自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。
[8]療養介護 医療と常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。
[9]生活介護 常に介護が必要な人に、昼間、入浴や排せつ、食事などの介護と創作的活動、生産活動の機会を提供します。
[10]施設入所支援 施設に入所する人に、夜間、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。
[11]共同生活介護 (ケアホーム) 夜間、共同生活を行う住居で、入浴や排せつ、食事などの介護を行います。




[12]自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
[13]就労移行支援 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上の必要な訓練を行います。
[14]就労継続支援 就労が困難な人に、就労機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上の必要な訓練を行います。
[15]共同生活援助 (グループホーム) 夜間、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

訪問系サービス、日中活動、居住支援のサービス分類

訪問系サービス 日中活動 居住支援
1.居宅介護
2.重度訪問介護
3.同行援護
4.行動援護
5.重度障害者等包括支援
6.児童デイサービス
7.短期入所
8.療養介護
9.生活介護
10.自立訓練
11.就労移行支援
12.就労継続支援
13.施設入所支援
14.共同生活介護 (ケアホーム)
15.共同生活援助 (グループホーム)

地域生活支援事業

地域生活支援事業は、地方分権の観点から、地域の特性や利用者の状況に応じて、平成18年10月から市町村が自主的に取り組んでいる事業で、次のようなものがあります。

相談支援 障害者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行う
日常生活用具 日常生活を便利に、または容易にするために必要な物の給付を行う
移動支援 障害者の外出の際に円滑な移動を支援する
日中一時支援 日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等の便宜を図る

障害者自立支援法の制度や手続きについて、ご不明なところがありましたら、 福祉課までお問い合わせください。

川越町役場 福祉課  TEL 059-366-7116 お問い合わせフォーム