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平成27年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度における保育料は、国が定める基準額を上限として、各市町村が定めることになっています。町では、国が定める基準、現行の保育料、新制度の開始に伴う財政負担などを考慮し、新しい料金表を設定しています。
※保育標準時間は主にフルタイムの就労、保育短時間は主にパートタイムの就労を想定した区分
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
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階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による 被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の 円滑な帰国の促進並びに永住帰国した 中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 |
0円 | 0円 | |
2 | 前年度市町村民税(9月以降は当該年度市町村民税)が 非課税の世帯 |
0円 | 0円 | |
3-1 | 前年度市町村民税 (9月以降は当該年度市町村民税)が 課税世帯であって、その所得割の額が 次に該当する世帯 |
24,300円未満 | 10,000円 | 8,500円 |
3-2 | 24,300円以上 48,600円未満 |
11,500円 | 10,000円 | |
4-1 | 48,600円以上 72,800円未満 |
18,000円 | 17,000円 | |
4-2 | 72,800円以上 97,000円未満 |
20,000円 | 19,000円 | |
5-1 | 97,000円以上 133,000円未満 |
28,500円 | 27,000円 | |
5-2 | 133,000円以上 169,000円未満 |
31,500円 | 30,000円 | |
6-1 | 169,000円以上 235,000円未満 |
37,000円 | 35,500円 | |
6-2 | 235,000円以上 301,000円未満 |
40,000円 | 38,500円 | |
7 | 301,000円以上 397,000円未満 |
44,500円 | 43,000円 | |
8 | 397,000円以上 | 44,500円 | 43,000円 |
新制度における保育料は、市町村民税額により決定します。保育料の算定根拠である市町村民税の賦課決定後に保育料を決定するため、新制度では毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
前年度の市町村民税額に基づく保育料 | 当年度の市町村民税額に基づく保育料 | ||||||||||
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 切り替え 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
新制度における保育認定(2号、3号認定)について、利用可能な保育時間の違いによる2区分が新設されました。保育標準時間認定では11時間、保育短時間認定では8時間、保育を利用することができます。
町内の保育所(園)の保育標準時間及び保育短時間は次のとおりです。
【保育標準時間】 7:30~18:30
【保育短時間】 8:30~16:30
この時間を越える時間は延長保育として取扱います。(現在、延長保育料については設定していません)
延長保育は、就労(通勤含む)等により必要な場合のみ
利用できますのでご注意ください。
3号認定のお子さん(3歳未満児)は3歳の誕生日の前日をもって2号認定(3歳以上児)に変更されます。そのため支給認定の有効期限は誕生日の前々日までとなっています。ただし、この変更による年度途中の保育料の変更はありません。