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児童扶養手当は、離婚や死亡により、父もしくは母と生活を共にしていない18歳までの児童の父もしくは母、または養育者に支給されます。なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは福祉課までお問い合わせください。
対象 | 18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで)を 養育している一人親家庭世帯などが対象になります。 ただし、所得制限・支給要件があります。 |
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支給額 (令和2年4月から適用) |
児童一人の場合 | 《全部支給》 月額43,160円 《一部支給》 月額43,150円~10,180円 |
二人目の児童 | 《全部支給》 月額10,190円 《一部支給》 月額10,180円~5,100円 |
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三人目の児童 | 《全部支給》 月額6,110円 《一部支給》 月額6,100円~3,060円 |
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支給月 | 5月・7月・9月・11月・1月・3月 |
川越町役場 福祉課 TEL 059-366-7116 お問い合わせフォーム