児童扶養手当|川越町

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児童福祉

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児童扶養手当

 児童扶養手当は、離婚や死亡により、父もしくは母と生活を共にしていない18歳までの児童の父もしくは母、または養育者に支給されます。なお、所得制限・支給要件がありますので、詳しくは子ども家庭課までお問い合わせください。

対象 18歳までの児童(18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで)を
養育している一人親家庭世帯などが対象になります。
ただし、所得制限・支給要件があります。
支給額
(令和5年4月から適用)
児童一人の場合 《全部支給》 月額44,140円
《一部支給》 月額44,130円~10,410円
二人目の児童 《全部支給》 月額10,420円
《一部支給》 月額10,410円~5,210円
三人目の児童 《全部支給》 月額6,250円
《一部支給》 月額6,240円~3,130円
支給月 5月・7月・9月・11月・1月・3月

お問い合わせ

川越町役場 子ども家庭課 TEL 059-366-7130 お問い合わせフォーム