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身体や精神に障害のある20歳未満の児童について、特別児童扶養手当を支給し児童の福祉の増進を図るための制度です。
届出の項目 | 届出の内容 |
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所得状況届 | 毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けてください。 |
受給資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
変更届 | 氏名や住所、金融機関を変更したとき |
証書亡失届 | 証書をなくしたとき |
証書再発行申請書 | 証書を破損したり、汚したりしたとき |
再認定請求書 | 認定の期限が定められ、その期限が到来したときに診断書を添えて提出してください。 |
川越町役場 福祉課 TEL 059-366-7116 お問い合わせフォーム