介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)|川越町

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介護

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介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)

利用者の皆さま向け

 川越町では、平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」といいます。)を開始しました。
 総合事業とは、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるための新しい仕組みです。
 これまで、要支援認定を受けた方が利用する全国一律の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」を、町が実施する「介護予防・日常生活支援サービス事業」に移行するとともに、「一般介護予防事業」を充実させるものです。
 要支援に認定された方や「基本チェックリスト」により「事業対象者」の判定を受けた方について、「総合事業の訪問型・通所型サービス」をご利用いただけます。
 また、「一般介護予防事業」は、全ての65歳以上の方がご利用いただけます。

事業所の皆さま向け

 平成30年4月1日以降、要支援の方および事業対象者(基本チェックリスト該当者)の方が総合事業のサービスをご利用いただくには、事業者は、利用者の住所地市町ごとに、総合事業の事業者指定(更新)を受けていただく必要があります(「24A」から始まる事業所番号)。
 なお、総合事業のサービスコードは、各市町の独自のサービスコードを使用していただくことになります。

総合事業 単位数等サービスコード

 介護報酬改定において見直された総合事業の「国が定める単位数表」を基に、改定等が行われます。

【令和4年4月以降のサービスコード】

※介護職員等ベースアップ等支援加算の新設に伴う変更

※処遇改善加算IV・Vの廃止に伴う変更

【令和4年3月以前のサービスコード】

指定(更新)手続きについて(介護予防・日常生活支援総合事業)

 指定(更新)をされる事業者は、申請書類を作成の上、福祉課へご提出ください。
 介護予防・日常生活支援総合事業の指定の有効期限は、原則、指定を受けた日から6年間です。事業者は指定の更新を受けなければ指定の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。

申請書類

様式名書類名称
様式第1号
付表1または
付表2
添付書類
参考様式

変更の届出等について(介護予防・日常生活支援総合事業)

指定事業者の内容に変更があったときは、変更があった日から10日以内に届け出てください。

総合事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに届け出てください。
また、休止していた総合事業を開始したときは、再開したときから10日以内に届け出てください。

算定に関する届出書(体制届)について(介護予防・日常生活支援総合事業)

 届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合や事業所の指定を受ける場合は、次の書類を期限までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を届け出てください。

  1. 提出書類
    ・「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
    ・「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
    ・加算要件が確認できる書類(勤務体制一覧、資格証の写し、処遇改善加算届など)
  2. 提出期限
    ・算定を開始する月の前月15日まで
  3. 提出先・提出部数
    ・川越町役場福祉課
    ・2部(1部は事業者控分)
  4. 様式 加算内容別の添付書類
    ・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算
     様式は「三重県ホームページ」(外部リンク)から
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