HOME > 新着情報 > 企画情報課 > 令和5年度 まちづくり活動団体助成事業を募集します(随時募集)
町では、協働のまちづくりを推進するため、町内で活動する団体が実施する地域の課題解決や町の魅力を高める活動に対して、まちづくり活動団体助成金を交付します。
○対象事業
交付決定令和5年4月1日から令和6年3月25日(※)までに実施する活動で、次のいずれかに該当すること。
(1)地域の協働やコミュニケーションが推進される事業
(2)地域の特色を活かしその魅力を高める事業
(3)地域の活性化が図られる事業
(4)地域課題の解決を図る事業
(5)福祉活動、環境美化、防災力の強化等、地域の自助力向上が図られる事業
(6)その他助成することが適当と認められる事業
※町が必要と認めた事業については、2年目以降(初年度を含め最大5年まで)の継続が可能です。
○応募要件
◇次の条件をすべて満たしていることが必要です。
(1)地域の課題解決や魅力を高める活動を主たる目的とし、自主的かつ公益的な活動を行う団体
(2)町内に活動拠点を有し、主に町内において活動する団体
(3)定款、規約、規則等の組織の運営に関する定めを有している団体
(4)活動の透明性及びその活動周知のため、活動内容等の公表に同意できる団体
◆次のいずれかに該当する場合は、助成の対象になりません。
(1)営利活動、政治活動及び宗教活動を目的とするもの
(2)特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
(3)課題把握及び活動目的が不明確で、事業内容が具体的ではないもの
(4)町が実施する他の補助制度(町から資金の提供を受け、若しくは町から提供された資金
の運用益によって他に補助金等を交付する制度を含む。)の補助金を受けているもの
(5)すでに5回、この助成金を受けたことのある事業
○助成額
|
助成の金額 |
1年目 |
助成対象事業に要する経費の10分の8以内で、上限300,000円 |
2年目 |
助成対象事業に要する経費の10分の8以内で、上限200,000円 |
3~5年目 |
助成対象事業に要する経費の10分の8以内で、上限100,000円 |
注:10分の8以内の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
○対象経費
助成の対象となる経費は、事業を実施するために必要な下記の費用です。
項 目 |
対象となる経費 |
報償費 |
講師、指導者への謝金等 |
旅 費 |
講師等の交通費 |
消耗品費 |
事業に必要な消耗品の購入費 |
印刷製本費 |
チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷費や報告書作成のための印刷製本費 |
通信運搬費 |
事業の実施又は連絡に使用する郵送代 |
保険料 |
ボランティア保険又はイベント保険料等 |
委託料 |
外注経費(団体で実施が困難な設営や器材運搬等に限る。) |
使用料・賃借料 |
会場使用料、事業に必要な物品等の借上料 |
備品費 |
事業の実施に不可欠な機器の購入費(1品につき2万円以上に限る。) |
○応募受付
随時募集を行います。
※予算の範囲を超える場合は、募集を終了します。
午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
企画情報課 ℡366・7112
(1)川越町まちづくり活動団体助成金交付申請書(様式第1号)
(2)川越町まちづくり活動団体事業計画書(様式第2号)
(3)川越町まちづくり活動団体年間活動スケジュール(様式第3号)
(4)川越町まちづくり活動団体収支予算書(様式第4号)
(5)川越町まちづくり活動団体調書(様式第5号)
(6)団体の定款、規約、規則等(任意様式)
(7)会員名簿(任意様式)
(8)その他町長が必要と認める書類
○選考方法
提出書類と川越町まちづくり活動団体助成金審査会でのヒアリングをもとに、審査を行い、決定します。
○活動報告
助成の対象となった事業の実施団体は、事業が完了した日から30日以内または各年度末(3月31日)までのいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
○その他
・助成の対象となった事業でポスターやチラシ・パンフレット等を作成する場合は、印刷物に
「令和5年度川越町まちづくり 活動団体助成事業」と表示してください。
・助成金の交付決定後、事業の内容を変更しようとするときは、事前に町の承認を受ける必要があります。
○その他
2023年06月30日更新|企画情報課