後期高齢者医療制度

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ページ番号1001587  更新日 令和6年2月19日

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国の医療制度改革により、以前の老人保健制度から、独立した医療保険制度である後期高齢者医療制度を実施しています。この制度は、法律の定めにより県内すべての市町で構成している「三重県後期高齢者医療広域連合」が行っています。財政運営や保険料の決定などを広域連合が行い、保険料の収納や窓口業務などを川越町が行っています。

資格

対象となる方

三重県内に住所を有する75歳以上の全ての方(生活保護を受給されている方は除きます)
※65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入する方を含みます。

被保険者証(保険証)について

被保険者証は1人1枚交付します。

※なお、被保険者証の有効期限は毎年7月末日となっており、7月中に8月から翌年7月末まで有効の新たな被保険者証を郵送します。

保険料

後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に全ての被保険者一人ひとりに対して保険料がかかります。

保険料の徴収

原則として、年額18万円以上の年金受給の方は年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方やその他の事情により特別徴収されない方については、口座振替等の方法により市・町に対して納めていただきます(普通徴収)。
なお、特別徴収の徴収月および普通徴収の納期は次のとおりです。

特別徴収の徴収月
4月、6月、8月、10月、12月、2月(※ 4月、6月、8月は仮徴収です。)
普通徴収の納期
1期(7月)、2期(8月)、3期(9月)、4期(10月)、5期(11月)、6期(12月)、7期(1月)、8期(2月)、9期(3月)

保険料を滞納すると

災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、被保険者証を返還してもらい、「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付します。なお保険料を完納されたり、滞納額が著しく減少したときは、改めて被保険者証を交付します。

詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

町民保険課
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
電話番号:059-366-7115 ファクス番号:059-365-5380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます