事業所などから出る事業ごみ、引っ越しなどの際にでる一時多量ごみ|川越町

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生活・環境

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事業所などから出る事業ごみ、引っ越しなどの際にでる一時多量ごみ

事業系のごみ

事業所などから出る事業系のごみを、地域のごみ集積所に出すことはできません。
事業系の一般廃棄物は、排出者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。事業者自らが朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターに搬入するか、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(ページ下リンク参照)に収集を依頼してください。
(価格は直接許可業者にお問い合わせください。)

※産業廃棄物の処理につきましては、三重県のHPをご覧ください。
※川越町で発生した事業系一般廃棄物を四日市市のクリーンセンターへ搬入することはできません。

引っ越しなどの際に出る一時多量ごみ

引っ越しや家の片づけ、遺品の整理などで出る一時多量ごみは、朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターにご自分で持ち込むか、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(ページ下リンク参照)に収集を依頼してください。 (価格は直接許可業者にお問い合わせください。)

朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターにごみを持ち込む場合

ごみを搬入する際に、処理手数料がかかります。

最大積載量の定めがない車両1台につき 1,500円
最大積載量  500㎏以下の車両による搬入料それぞれ1台につき 1,500円
最大積載量  500㎏超え1,000㎏以下の車両による搬入料それぞれ1台につき 3,000円
最大積載量 1,000㎏超え2,000㎏以下の車両による搬入料それぞれ1台につき 12,000円
最大積載量 2,000㎏超え4,000㎏以下の車両による搬入料それぞれ1台につき 24,000円

パソコンや冷蔵庫など、家電リサイクル法対象品目など、持ち込むことのできないものもありますので、詳細については朝日町・川越町組合立環境クリーンセンターにお問い合わせください。

※川越町で発生したごみを四日市市のクリーンセンターへ搬入することはできません。
【朝日町・川越町組合立環境クリーンセンター TEL059-365-9017】