HOME > くらし > 生活・環境 > 開発行為や建築に伴うごみ集積場の設置について
生活環境の保全、公衆衛生の向上及びごみ収集作業の効率化を図るため、集合住宅(店舗事務所併用住宅及び寮を含む。以下同じ。)を建設する場合及び宅地開発を行う場合は、町と事前に協議が必要となります。必ずその戸数に応じた容量のごみ集積場を設置しなければなりません。
詳しくは、川越町集合住宅等ごみ集積場設置要綱(以下「設置要綱」という。)をご覧ください。
項目 | 内容 | 関係書類 |
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設置要綱第2条第1項の規定による協議 | 開発や建築で計画している場所や戸数などを確認しますので、建設予定地の位置図、設置場所の分かる配置図、及び設置予定のごみ集積庫のカタログの写し等をご用意ください。 ごみ集積所の設置にあたり、近隣の住民にごみ集積場の設置の説明や同意をとっていただく場合があります。 |
ごみ集積場設置協議願(様式第1号) |
設置要綱第2条第2項の規定による通知 | 提出していただいたごみ集積場設置協議願に基づき、区長等とごみ集積場の設置についての協議をしますので、その結果を文書により通知します。 | 協議結果書(様式第2号) |
ごみ集積場検査 | ごみ集積場を設置後、開発の完了検査の際に検査をします。 協議願及び協議結果書に記載された内容と異なる場合は施工をやり直してもらいますので、ご注意ください。 |
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ごみ収集開始の申請 | 入居予定に合わせ、ごみ収集の開始日を決定しますので、必ず入居予定日の2週間前までに提出してください。 | ごみ集積場設置届書(様式第3号) |
事業所は、地域のごみ集積場を使用できません。事業所のごみを地域のごみ集積場に出した場合は、不法投棄として罰せられます。事業所でごみ保管庫を設置し、周辺住民の迷惑とならないように適正に管理してください。
事業所から排出されるごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。事業系一般廃棄物にあっては一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するか自ら「朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター」に搬入し、産業廃棄物にあっては産業廃棄物処理の許可業者に委託してください。いずれの場合もリサイクル可能な廃棄物については、再生資源回収業者に委託しリサイクルに取り組んでください。