すみやすく、キレイで、安全なまちづくりを進めるために、土地の利用についての建設計画、と市街地開発事業(区画整理など)の計画を定めるものです。
販売図面の種類、図面代金及び用紙サイズ
白図 | 縮尺 1/10,000 | 1枚サイズ (タテ 594 ミリ × ヨコ 841 ミリ) | 200 円/枚 |
1/ 2,500 | 6分割 /枚となり、用紙サイズ全て共通サイズです。 (タテ 841 ミリ × ヨコ 1189 ミリ) |
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都市計画図 (用途地域図) |
1枚サイズ (タテ 594 ミリ × ヨコ 841 ミリ) | 400円/枚 | |
DXFデータ 〔最大 502MB〕若しくは、 DWGデータ 〔129MB〕(いずれも、1/2500) |
※ データの購入については、購入前には一度担当者までお問合せください。 ※測量法第 44条(測量成果の使用)の規定に基づく「測量成果の複製承認申請書」の提出が必要です。 CD-Rにて提供を致しますが、書き込みメディアは、実費にて申し受けます。 |
各 1,300円/枚 CD-R別途200円加算 |
※ 白図 1/2,500は、No.1~No.6/分割枚(7分割目は、No.7は販売していません。)となっており、No.7はNo.6に合成印刷(枠外)となっています。
都市計画法第5条により規定されます。 都市計画区域とは、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという、都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法、そのほかの法令の規制を受けるべき土地として指定した区域です。
都市計画法第7条第2項にて規定されます。 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域(いわゆる既成市街地及びその周辺部)及びおおむね10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図るべき区域(いわゆる新市街地)をいいます。
都市計画法第7条第3項にて規定されます。 市街化調整区域とは、当面市街化を抑制するべき区域をいいます。
都市計画法附則第4項にて規定されます。 未線引区域とは、市街化区域と市街化調整区域に区域区分を行っていない都市計画区域をいいます。
都市計画区域の中では、土地利用規制や都市施設(道路や公園、下水道など)について必要な場合は都市計画決定をします。町の都市計画の案が妥当であるかどうかを審議するため、決定前に「都市計画審議会」を開催しています。 町の都市計画審議会は不定期に開催しています。
都市計画施設とは、都市計画法第11条に掲げる都市施設であり都市計画を決定したものをいいます。 主なものは、道路・公園・上下水道・ごみ焼却場・広場・火葬場・緑地などです。 都市計画法第11条には、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設で必要なものを定めるものとする。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。・・・」とされています。 都市計画施設として都市計画決定されると、その部分土地利用は制限を受けて都市計画施設の事業実施が優先されます。 都市計画施設の都市計画決定の事務は企画情報課で担当してます。
都市計画法第12条の4・5に規定されています。
地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設そのほかの施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、及び保全するための計画です。
都市計画法第8条において規定されます。地域地区とは、
に分けられます。
都市計画法第8条・第9条に規定。 都市計画区域内の一定の区域について、住居・商業・工業系の12種類の地域に分け、その用途に応じて建築物を規制することにより、生活環境の保護、商工業の利便性を高める等土地の適正な利用を図るものです。 12種類の地域とは、
住居系 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
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商業系 | 近隣商業地域 商業地域 |
工業系 | 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
都市計画審議会は、次の内容について審議されます。
川越町都市計画審議会に関する条例により、委員を定めています。
その中で、定員は、12人以内としています。
構成人数は、町議会議員より6人以内と学識経験者より6人以内としています。
都市計画法第16条に規定されています。
都道府県又は市町村は、16条2項の規定(地区計画等の案に係るもの)による場合を除くほか、必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるため必要な措置を講ずるものとされています。
川越町役場 企画情報課 TEL 059-366-7112 お問い合わせフォーム