社会保障・税番号制度|川越町

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各種申請・登録

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社会保障・税番号制度

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1人異なる12桁の番号(マイナンバー)を付番することで、国や自治体など複数の機関に存在する個人の情報が同一人物のものであることを正しく確認し、社会保障、税、災害対策の分野において効率的な情報の連携を図ろうとするものです。

期待される効果

国民の利便性の向上 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
公正・公平な社会の実現 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや給付を不正に受けること等を防止するとともに、よりきめ細やかな支援を行えるようになります。
行政の効率化 行政機関や地方公共団体などで、情報の照合、入力等の作業が簡略化され、行政事務の効率化が図られます。

通知カード

まだ受け取っていない方へ

平成27年10月5日に社会保障・税番号(マイナンバー)制度が施行されたことに伴い、日本国内に住民票の登録があるすべての方へ、マイナンバーをお知らせする「通知カード」を世帯ごとに簡易書留郵便で発送しました。
配達時に不在等で受け取ることができなかった方の通知カードは、郵便局から川越町役場へ返戻され、町民保険課にてお預かりしていますので、受け取りにお越しください。

受取場所 川越町役場 町民保険課
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
持ち物
(本人または同一世帯人が来庁)
本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)
持ち物
(法定代理人が来庁)
代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)、代理権が確認できる書類
持ち物
(任意代理人が来庁)
代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)、委任状

※法定代理人の代理権が確認できる書類について

本籍地が川越町、もしくは本人が代理人と川越町内で同一世帯の場合、戸籍謄本は省略できます。

再度郵送をご希望される方は、ご連絡ください。
※再発送は初回同様、簡易書留郵便となり、転送先や住民票登録地以外には送付できません。

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通知カードを紛失した場合

通知カードを紛失した場合は、再交付を申請するか、再交付を受けずにマイナンバーカードを申請することができます。
通知カードの再交付を希望する場合は、警察へ遺失届を提出した後、町民保険課にて申請を行ってください。

再交付申請ができる人 本人、法定代理人及び任意代理人
再交付申請に必要なもの
  • 通知カード再交付申請書
  • 通知カードを紛失したことを証明する書類
  • 本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)
  • 再交付手数料(通知カード1枚につき500円)

※法定代理人が申請する場合、上記以外に代理権が確認できる書類が必要です。
※自宅外での紛失の場合、通知カードを紛失したことを証明する書類として、遺失届を提出した警察署の連絡先及び遺失届受理番号が必要です。
※通知カードは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)で作成され、転送不要の簡易書留留郵便にて住民票の登録地へ発送されるため、再交付申請から受け取りまでは1カ月程かかります。

マイナンバーカード

マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付きのICカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)などが記載されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax等の電子申請を行うことができます。

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申請方法(希望する方のみ)

郵送による申請

通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」により申請することができます。交付申請書を通知カードから切り離して必要事項を記入し、顔写真を貼り付け、返信用封筒に入れてポストへ投函してください。
交付申請書を紛失された方や、記載されている氏名・住所が現在のものと異なっている方には、町民保険課にて新しい申請書を発行いたします。
世帯内で別々に申請される場合や、返信用封筒を紛失された方は、下記の送付先に書類を郵送してください。

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

マイナンバーカードの申請は郵送だけでなく、スマートフォン等によるWEB申請や、まちなかの証明写真機からも行うことができます。
詳細はページ下部の外部リンク先ページにてご覧ください。

差出有効期限切れの返信用封筒について

「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」に同封してお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)は、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、平成31年5月31日まで、切手を貼らずにそのままお使いいただけます。
 また、マイナンバーカード総合サイトに封筒作成の様式を掲載しています。トピックス「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」中の「封筒材料のダウンロードはこちら」からダウンロードしていただき、お使いください。

受取方法

申請後、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」(ハガキ)がご自宅に届きましたら、記載内容をご確認の上、受け取り手続きにお越しください。

受け取りができる人

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りには、申請されたご本人様が交付場所へお越しください。15歳未満のお子さまや、成年被後見人の方のカードの受け取りには、法定代理人の同行が必要です。
ただし、ご本人様が病気や身体の障がい、施設に入院・入所されている等でやむを得ずお越しいただけない場合に限り、任意代理人にカードの受け取りを委任できます。仕事・学業が多忙で来庁時間を確保できないなどの理由は、やむを得ない理由とは認められませんのでご注意ください。

受取場所 川越町役場 町民保険課
受取時間 平日午前8時30分~午後5時15分
受取に必要なもの
(本人受取時)
個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書(葉書)、本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)、通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、印鑑
受取に必要なもの
(法定代理人受取時)
個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書(葉書)、本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)、通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)、印鑑、法定代理人の代理権の確認書類
※法定代理人の代理権の確認書類について

本籍地が川越町、または川越町内に住所があり同一世帯の場合、戸籍謄本は省略できます。

※任意代理人が受け取りにお越しいただく場合はお問い合わせください。

有効期限

日本人、特別永住者、在留資格が高度専門職第2号又は永住者である外国人
20歳以上の方:カード発行の日から10回目の誕生日まで
20歳未満の方:カード発行の日から5回目の誕生日まで
在留資格が永住者または高度専門職第2号以外の外国人
カード発行の日から在留期間の満了日まで

住民基本台帳カードについて

マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カード(以下、住基カード)の新規発行・更新・再発行及び公的個人認証サービス(電子証明書)の登録は平成27年12月末をもって終了しましたが、既に交付を受けている住基カード及び電子証明書は、平成28年1月以降もその有効期限まで使用することができます。
ただし、住基カードとマイナンバーカードを重複所有することはできません。住基カードをお持ちの方がマイナンバーカードの交付を受ける際には、住基カードは返納していただきます。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 ※無料

受付時間
平日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分(12月29日~1月3日は除く)

※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応しています。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

「通知カード」「マイナンバーカード」について 050-3818-1250
その他のお問い合わせについて 050-3816-9405

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

 マイナンバー制度について 0120-0178-26
「通知カード」「マイナンバーカード」について 0120-0178-27

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