HOME > くらし > 税金 > 町税 > 町県民税(個人住民税) > 平成27年度以降の住宅借入金控除(住宅ローン控除)
入居日 | 控除額 |
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平成26年3月以前 | [1]所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 [2]所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) ※[1][2]のいずれか少ない金額を控除額とする。 |
平成26年4月以降 | [1]所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 [2]所得税の課税総所得金額等の7%(最高額136,500円) ※[1][2]のいずれか少ない金額を控除額とする。 |
※平成26年4月~平成29年12月に移住された方で、建築費の消費税が8%又は10%以外の場合においては100分の5を乗じて得た金額(最高額97,500円)とする。
※平成19、20年に移住された方は、町・県民税の住宅ローン控除の対象外となります。
川越町役場 税務課 TEL 059-366-7114 お問い合わせフォーム