HOME > くらし > 税金 > 町税 > 町県民税(個人住民税) > 住宅借入金控除(住宅ローン控除) 平成22年度分~
平成22年度分より町・県民税の住宅ローン控除の申告が不要になりました。
また、平成21年から平成25年中の入居者についても控除の対象となります。
移住年分 | 控除額 | 手続 |
---|---|---|
平成11年~平成18年 | 前年分の所得税から引ききれなかった 住宅借入金等特別控除額 |
不要 (平成21年度分までは申告必要) |
平成21年~ 平成25年 | 同上(所得税の課税総所得金額等の5%) (最高97,500円) |
不要 |
※平成19・20年中の入居者の住宅ローン控除は、町・県民税では適用になりません。
川越町役場 税務課 TEL 059-366-7114 お問い合わせフォーム